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日本の就労ビザを外国人が取得する場合について

香港出身、現在はカナダの国籍を取得しカナダのパスポートで昨年4月にworking holiday visaを使い来日した友人がいるのですが、就労ビザが取得できなくて困っています。 取得できない理由は、彼に特別な資格がないからです。大学を途中で中退しています。 仕事は小学校のALTです。仕事は本当にまじめに行っていて、たくさんの人の信頼を得ています。 しかしこのままではカナダに帰国するしか選ぶ道がありません。 特別な資格がなければ日本で就労ビザを取得できないのでしょうか。なにか情報をご存知の方は教えていただけませんか。

みんなの回答

  • DXB-AUH
  • ベストアンサー率39% (35/88)
回答No.3

カナダ日本大使館の引用を間違えました。 引用は、ワーキングホリデービザは、就労ビザの代用にはならないと言う意味です。 Employment or Working Visa PROFESSOR / ARTIST / INVESTOR/BUSINESS MANAGER / LEGAL/ACCOUNTING SERVICES / MEDICAL SERVICES / RESEARCHER / INSTRUCTOR / ENGINEER / SPECIALIST IN HUMANITIES/ INTERNATIONAL SERVICES / INTRA-COMPANY TRANSFEREE / ENTERTAINER に対して、就労ビザが発給されます。 Instructorの一部に、外国語教師として就労枠があるみたいですが、該当言語の教員資格がないと申請できないようです。

  • DXB-AUH
  • ベストアンサー率39% (35/88)
回答No.2

(日本語)カナダ/日本ワーキングホリデー協定 http://www.cccj.or.jp/jwhp.htm (英語)カナダ日本大使館 ワーキングビザ情報 http://www.ca.emb-japan.go.jp/AboutJapan/Travel/visa-2.htm#whvisa > The working holiday visa is not applicable to persons wishing to enter Japan to engage in full-time employment or to enroll in academic institutions. 該当査証での就労ビザ取得は出来ません。 その知人は取得前に説明されています。 信頼以前の問題で、ワーキングホリデービザの制度を 周りに説明しないこと自体、一般から見ますと信用失墜行為です。 このままカナダに帰国してもらわないと、不法残留者になり、次にワーキングホリデービザを申請する人に規制強化など迷惑がかかります。次の申請者の為に法律を守って帰国するように説得してください。

  • riderfaiz
  • ベストアンサー率31% (1072/3360)
回答No.1

日本国は単純一般労働者に対して就労ビザを発給していません。 ですから外国人でないとできない若しくはその人でないとできない 技能がないと滞在資格(ビザ)がもらえないですね。 例外はスポーツ選手と興業(フィリピンバーのダンサーさんなんかがコレ)。 後は研修という資格(ビザ)があります。

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