死亡後に発覚した不倫の慰謝料

このQ&Aのポイント
  • 4年間の不倫関係にあった男性が病気で亡くなりました。彼女は彼に120万円貸していましたが、奥さんからの連絡で借金の話が持ち上がりました。奥さんは慰謝料を請求したいと言っており、彼のメールには不倫が特定できる内容もあります。この状況で慰謝料を支払う必要があるのか、また120万円を諦めるべきか悩んでいます。
  • 4年間の不倫関係にあった男性が亡くなり、彼女は彼に貸した120万円のことで奥さんと話し合うことになりました。奥さんは不倫を知り、慰謝料を請求したいと言っています。彼のメールには不倫が特定できる内容がありますが、慰謝料を支払う必要があるのか、また120万円を諦めるべきか迷っています。
  • 男性と4年間の不倫関係にあった彼女は、彼から貸した120万円のことで奥さんから連絡がありました。奥さんは慰謝料を請求したいと言っており、彼のメールには不倫の証拠も含まれています。彼女は慰謝料を支払う必要があるのか、120万円を諦めるべきか悩んでいます。
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死亡後に発覚した不倫の慰謝料

4年間不倫していました。彼は、奥さんとの仲は冷え切っている、子供に早く成人して欲しい。成人したら分かってくれると思う。爺さんになったら私の所に転がり込みたいと言っていました。私たちは家庭に影響しないようにお付き合いしていました。なのに彼は病気で亡くなってしまいました。50歳の若さです。生前彼に120万円貸していました。何かの追徴課税だったと思います。奥さんとは面識はありませんが利息なし60回払いの金銭消費貸借契約書の連帯保証人になってもらっていました。 ところが、奥さんから借金の事で話があると連絡があり、お参りがてら伺うと、メールを見てしまった。夫を信じていたのに、死んだ事より悲しい、120万はください。不倫の慰謝料請求したらもっと取れると言われた、争うのは好きではないけど、必要なら私はしますとの事でした。奥さんは専業主婦。保険金もあまり入らず生活に困るとの事でした。彼からは、働いて欲しいと何度も言ったが、承知してくれなかったと聞いていました。 確かに不倫相手に毎月支払って行くのは納得いかないでしょう。また、彼との夫婦仲は彼が一方的に冷え切っていると思っていただけのようです。 メールの内容で不倫を特定できるでしょうか?まだ不倫を認めたわけではありませんが、「愛してる」以上のきわどいフレーズもあります。慰謝料を支払わなければいけないでしょうか?120万は諦めるべきでしょうか?

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回答No.2

メールの内容で不倫が立証される可能性は高いですね。 もし貴女が裁判に出廷しただけで貴女の社会的信用や立場など全てを失います。 そこで不倫が認められた場合さらに… しかも、不倫の慰謝料は貸し付けている金額の倍は行くでしょう。 そうなると更にお金も信用も失います。 貴女がして来た行いのツケだと思って諦めた方が良いです。 そして、出来たら、不倫に関する一切を貸し付けたお金で相殺する旨の書面を作成する事をオススメします。 これは後々相手から不倫に対しての請求をされないようにする為です。 しかし、相手が作成を頑なに拒否した場合、しつこく要求しない方が良いと思います。 法廷に持ち込まれたら貴女が絶対的に不利なので。

duet207
質問者

お礼

本日、和解合意が成立いたしました。 奥さんのお申し出とすることで、不法行為によって生じた債権ではありますが、貸付金と相殺できました。 何より高校生の多感な時期にある子どもには内分にしたい、 不倫相手に毎月借金返済していく事は納得いかないが、それ以上の事は望まない、 夫はもう死んでしまったのだから、誰も恨まず前向きに生きていきたいという奥さんの思いがありました。 奥さんと子どもたちのこれからの生活について、言える立場ではないけれど、どうぞがんばってくださいと申し上げて帰ってまいりました。 丁寧なご回答、心より感謝申し上げます。

duet207
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 彼は奥さんのことを嫌っていました。少なくとも私にはそう言っていました。だからお付き合いしてきたのですが、不倫する男性はみんなそう言うのでしょうね。私も彼を信じていたんです。 今日奥さんに会って、本当に申し訳なかった、私のしてきた事は決して正当化されるものではないと、今更ながらに気がつきました。どうしたらいいか分からず、とりあえず帰ってきましたが、今から電話して120万のことを承諾した方がいいでしょうね。

その他の回答 (3)

回答No.4

何故、金銭消費貸借契約書に相手の妻とは面識が無いのに連帯保証人にさせる事が出来たのかの点ですが亡くなった不倫相手が妻の承諾も無しに勝手に連帯保証人に記載し偽造した事も考えられるでしょう。 例えメールで不倫が発覚しても4年間も堂々と不倫してたならば相手の妻に対し慰謝料は払うべきでしょう。 今はメールでも二人が単なる異性友達ではないと男女間の恋愛表現が有る以上は、もし裁判になったとしても二人は不倫関係に有ったと思われ立証できる場合が有りますよ。 まだ不倫を認めたわけでは有りませんとあなたは否認してるようにも思えますが最初の冒頭で4年も不倫してた事を裁判になれば調停もしくは法廷で真正直に述べなければならない事態にだって考えられるでしょうし120万の貸借関係については弁護士を入れないと解決に至らなくおまけに不倫に対する慰謝料額が4年と言う長い不倫期間を考えると120万以上になるかもしれないですよね。 当事者同士で話し合いにしても交渉割れになるのは目に見えてるので先ずは弁護士を入れて下さい。

duet207
質問者

お礼

本日、和解合意が成立いたしました。 奥さんは子どもたちのために前向きに生きていく、夫はもういなくなったし、誰も恨みたくないとのことでした。 ご回答いただき心よりお礼申し上げます。

duet207
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 契約書は奥さんが署名して、「私が責任をもってお返しします」のコメントつきで郵送してくれました。利子なし60回払いなので、なんていい人だろうと思ったそうです。 奥さんと話してみると、少なくとも奥さんは夫婦仲が冷え切っているとは思っていなかったのが分かりました。 彼は私には「共働きをして家計を一緒に支えて欲しいと何度言っても承知しない。性格が合わず夫婦喧嘩が耐えないので、一度は別居したが、子供たちのためにまた一緒に暮らすことにした。娘のケータイに来た妻からのメールをたまたま見たら妻が俺の悪口を並べ立てていた。家に入るときは深呼吸して入るんだ」とも言っていました。 私は彼の苦悩を理解したつもりになって、「手を伸べて心に触れさえしたらみんなで幸せになれるのに、どうして奥さんは分からないのかしら」とコメントしたことがあります。私も彼を信じていたのです。 奥さんには申し訳なかったと思います。自分の独りよがりな都合のいい解釈をして、不倫を続けていた私が悪かったのだと思い知っています。 奥さんは子供には知られたくないと言いますが、私も知らせたらいけないと考えています。奥さんは不倫も借金もなかったことにして欲しいと言われるので、年が明けたら、和解書を作成して訪ねようと思っています。

noname#132068
noname#132068
回答No.3

私はメールは証拠にならないって聞いたことあります 夫婦仲が破綻してた場合慰謝料は発生しない とも聞いたことあります 一度詳しい人に 無料相談所みたいなところでも聞いてみてからの方がいいと思います

duet207
質問者

お礼

本日和解が成立いたしました。 ご回答いただき心よりお礼申し上げます。

duet207
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 私の履歴に残っているメールの内容を見ても、不倫は特定できそうです。それに奥さんに会ってみると、少なくとも奥さんは夫婦仲が冷え切っているとは思っていなかったことが分かりました。 奥さんは不倫も借金もなかったことにして欲しいと言われます。奥さんを傷つけるつもりはなかったし、会った事はなかったけれど彼の子どもには親近感も覚えていました。早くなかったことにした方がお互いのためだろうと思っています。 独りよがりの勝手な解釈で不倫を続けて、奥さんには申し訳なかったと思っています。

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.1

 慰謝料はあなたが生きている限り、あなたから取るので問題ない。あなたの不始末だから。裁判になれば、メール内容から虚偽の報告は出来なくなるから、不利だね。あきらめる方が、賢いと思うよ。

duet207
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 厳しいお言葉で、自分のしてきた事を棚に上げて、悲しく思いましたが、仰るとおりです。 独りよがりの勝手な解釈をして不倫を続け、奥さんには本当に申し訳なかったと思っています。

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