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不倫による慰謝料の請求権はいつまであるのか。
こんにちは。お時間があればお付き合い頂きたいと思います。 質問はタイトル通り、『不倫による慰謝料の請求権はいつまであるのか』ということです。 妻子ある男性と恋愛関係になりました。約1年のお付き合いでした。 それから彼と別れました。今は仕事上での付き合いはありますが、個人的な関係は一切ありません。 そして今、彼は奥さんと離婚の話し合い中です。 私との事は一切関係ないようで、彼と妻の性格の不一致との事です。 そこで私が気になるのは、離婚の原因ではないにしても、過去に不倫関係にあったというのは事実ですので、奥さんが私に慰謝料の請求をする事ができるのか、という事です。 何年前の事まで請求できるのか、一生請求権があるのか。 不倫に対する中傷・罵声等は聞き飽きております。 感情的なご回答ではなく、質問に対するご回答を、経験等から教えていただければ幸いです。 不倫に対する中傷・罵声等は聞き飽きております。
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- shippo
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不法行為による損害賠償権ですので、不貞の事実を知った時または加害者(質問者さま)を知ってから3年もしくは、不法行為のときから20年経過した時に時効が成立し、請求権がなくなります。 (不法行為による損害賠償請求権の期間の制限) 第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 このため、すでにその男性の奥さんが不貞を知っているのであれば、3年経過した時点で、不貞の事実を知らないのであれば行為のときから20年経過した時に請求権が消滅します。
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
- dais4x
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民事の時効は、3年ですね。