• 締切済み

こんばんは

自賠責保険の事で皆様に教えて頂きたいのですが、当方バイクで事故に遇い加害者が自賠責のみの加入で休業損害と治療費で限度額の120万に達してしまいました。それで後遺症害の手続きも初めたのですが申請が通った場合でも加害者の方から慰謝料もらったら違法になるのでしょうか?相手の方は月々少しずつでも慰謝料を納めますと話がついています。アドバイスのほど宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • sj_tomo
  • ベストアンサー率58% (85/145)
回答No.7

 自賠責保険金額を超過した場合に、超過部分を加害者側に請求することができるかというように考えると、理解しにくい状態に陥ってしまいます。  逆の発想が必要です。  そもそも交通事故によって発生する損害は、その被害の程度によって異なります。  軽い交通事故で、損害もあまり発生していない場合は、自賠責保険の中でカバーできるものもあるでしょう。  しかし、そうでない場合は、本来、任意保険が補填することになるのです。  文面から推測すると、もともと自賠責保険では充当できないほどの損害と予想しますが、まず第一に損害額の価格がどの程度になるのかという点を確認してください。  算定の方法は、任意保険の算定基準による場合と、弁護士基準による算定による場合で相違します。  その算定額の中で、自賠責保険に相当する部分を差し引いても不足する場合は、当然のこととして加害者に直接請求することは可能ですし、違法どころか「当然の請求権の行使にあたる」ということになります。  例えば、後遺障害の12級が認定されたと仮定し、その総損害額が過失相殺後でも500万円あったとします。  自賠責保険の場合は、傷害部分(怪我の治療にかかわる部分)は120万円ですし、後遺障害の12級保険金額は224万円となります。  つまり、500万円の損害賠償の価格に対して、加害者は自分の車に付保されている自賠責保険で344万円支払ったと言う評価になり、残金の156万円は、損害賠償請求権として残っているということになるのです。  任意保険に加入しているかいないかは、被害者には無関係で、損害の補填を求めることは正当な権利なのです。  ただし、不当な金品の要求は犯罪になりますし、例え正当な金品の要求であったとしても、その請求方法が社会的に見て限度を超えるような脅迫まがいの請求であった場合は、違法行為として犯罪になります。  加えて、裁判所等において法的に損害賠償の価格が決定したとしても、相手方の日常生活費の部分まで差し押さえることはできないという制約もありますので注意してください。  それよりも、質問者さんのバイクには「人身傷害補償保険」は付保されていませんか?  仮に人身傷害補償保険が付保されていれば、損害賠償の価格全体を確保できなくても、保険会社が傷害保険として支払いを行い、後日相手方に請求するという方法がとられるのですが、その点は確認されましたでしょうか?  また、質問者さんのバイクに「無保険車傷害保険」が付保されていませんか?  損害の価格が自賠責保険を超過し、かつ、相手方が任意保険に加入していない場合で、後遺障害が認定されればご自身の保険に「無保険車傷害」として損害賠償の価格相当分を請求することができます。  これら二つの保険は、保険会社が契約者を保護するために、保険会社が保険金を支払って(立て替えて)相手方に請求してくれる便利な保険です。  一度ご相談されると良いと思います。  【補足】後遺障害の慰謝料は自賠責保険でも任意保険でも規定されています。 逸失利益の算定方法も、それぞれの基準により若干相違します。  自賠責保険は等級によって決められている上限額の中で計算するというだけで、重複する部分とかしない部分とか、容易に判別することは困難です。  逆に総損害となる価格を決定して、自賠責保険既払い金と相手方支払済みの金額の合算額を「既払い金」として考えると良いでしょう。  損害賠償の価格を決定するときには、交通事故の過失相殺に注意してください。

4664
質問者

お礼

お忙しいなか、貴重な時間回答に割いていただいてありがとうございます。大変詳しく分かり易い説明で助かりました。ありがとうございました!

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.6

保険会社が計算して、それを教えてももらったのなら、 傷害の慰謝料に間違いないです。 後遺障害の慰謝料は計算するようなものではなく 一覧表に等級毎の保険金額が載っていますから。

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.5

確かに後遺障害等級による補償の中には慰謝料が 含まれますが、傷害に対する慰謝料とはまったく別物です。 傷害の慰謝料は、怪我をしたことによって通院されたり 入院したことに対する慰謝料であって、後遺障害等級における 後遺障害が結果的に残ったことに対する慰謝料とは別建てになります。 慰謝料の意味合いがまったく違いますよ。 ですから本来相手と話をするときに、入院が何日で通院が何日・ 総治療期間が何日で実通院日数が何日、これに対する傷害の慰謝料は 計算すると何日になりますから、慰謝料はこの数字になりますというような 話をするものです。簡単に計算は出来ます。 その上で、後遺障害が認定されない場合は、このくらい上乗せで もらいたいなどの話しもするべきでしょう。 質問者さんは自動車保険には入っていないのでしょうか。 この程度の話しはプロ代理店や保険に携わる人なら 初歩的な内容なのでアドバイスはくれるはずですが。

4664
質問者

お礼

丁寧で分かりやすいご説明ありがとうございます。こちらの自動車保険は一切使わない方向で処理しました。ですので慰謝料の計算は教えてもらった上で加害者の方に伝えており月々少しずつでも払っていくよう話はついております。現在は取り敢えずバイクの弁償からしてもらっております。そちら様のおかげで一安心でき年を越す事ができそうです。ありがとうございました。

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.4

その120万円は自賠責の傷害についての限度額です。 傷害の慰謝料を別途個人的に相手からもらっても 違法にはなりません。 後遺障害等級による補償とは、まったく別物ですから 後遺障害等級が下りれば、そちらの補償も遠慮なく もらっても良いですよ。

4664
質問者

お礼

お忙しい中親切なご回答ありがとうございました。後もう1人回答頂いた方がいたんですが、その方がおっしゃるには後遺症害の中にも慰謝料が含まれていて二重請求になるので取れないとの事だったのですが、いかがなものでしょうか?もし宜しかったらもう一度アドバイスお願いしますm(__)m

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

自賠責の限度額120万円を超えれば相手は任意保険なし ですので、自腹での支払いとなります。 その自腹の部分の慰謝料は当然相手に請求可能です。 後遺障害に関してはもし認められたらその中には後遺障害 に関する慰謝料も含まれていますので、それ相当分の慰謝料の 請求は二重請求となりますので、出来ません。 ただ、自賠責の後遺障害補償の中の慰謝料は定額ですので それを超えた慰謝料が裁判などで認められれば別ですが・・

4664
質問者

お礼

師走の忙しいなかの後丁寧な回答ありがとうございました。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.2

とれるところから鳩って、それで終わりにすべし! ですよ。 1番さんが仰る通りです。

回答No.1

自賠責しか入ってないんじゃ、金なんか払うかどうかわからんやん。

4664
質問者

お礼

回答ありがとうございます。現在バイクの弁償をしてもらっていて月々分割ですが滞りなく支払いしてもらっているんで金払うか分からんやんとか小生意気な口聞くなボケ。

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