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扶養手当てについて教えてください。

3月に結婚することになりました。 相手の彼女はバツイチで15才以上の子供がいます。 子供たちとは、養子縁組をしないのですが、(名字が変わりたくないという理由から)、今自分は共済組合に入ってるのですが、養子縁組しなくても、扶養に入れることや、扶養手当を貰うことは出来るのでしょうか。 扶養に入ることができなかった場合、確定申告の場合に、子供たちの名前を書いても、扶養控除の対象にはなるんでしょうか。 申し訳ありませんが、詳しい方教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.4

その組合に問い合わせるのが早道です。 尚、養子縁組しても実父である前夫と子供の関係が切れる事は永久にありません(特別養子縁組の場合は別です) また、養子縁組無い場合でも「生計を一に」していれば、税務上扶養には出来ますが、問題点として、前夫が養育費を支払っている場合、前夫が扶養控除の申告をしている可能性大。 先に調査が必要です。

jmpp1918
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 前の旦那さんが扶養控除している場合もあるんですね、重複しないように、したいと思います。 彼女に確認してもらうのは、気か引けますが。

その他の回答 (3)

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.3

養子縁組をしなくとも配偶者の連れ子は一親等の姻族に該当しますので、税務上は1年間の所得38万円以下など他の要件を満たせば扶養親族にすることができます。 >15歳以上の子供がいます 来年からは、年末時点において16歳未満の子供を扶養親族とすることはできません。(15歳以上とかかれているのが何歳かわかりませんが、平成23年については平成8年1月2日以降生まれの子供を扶養親族とすることはできません) >扶養手当を貰うことは出来るのでしょうか。 税務上の扶養親族と共済組合で扶養手当をもらえるかどうかは必ずしも連動はしませんが、税務上は扶養親族として認められるのであれば、扶養手当を受けられる見込みは高いでしょう。これは共済組合にお尋ねください。 >扶養に入ることができなかった場合、確定申告の場合に、子供たちの名前を>書いても、扶養控除の対象にはなるんでしょうか。 仮に共済組合で扶養親族と認められなかったとしても、年末調整や確定申告において、他の要件(年末において満16歳以上、所得38万円以下など)を満たせば、扶養控除を受けることができます。 配偶者の連れ子 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm

jmpp1918
質問者

お礼

親切に回答ありがとうございます。 共済組合の方には、確認をしてみます。 またわからいことがあれば、今後もよろしくお願いします。

noname#171468
noname#171468
回答No.2

事業主の判断です、妻の子は他人ですから、扶養にするかの判断はその事業主です。  今年は確定申告しても、該当にならない、昨年の申告です。来年3月の申告は平成22年度の申告です。  過年の話を言うのは確定申告です。

jmpp1918
質問者

お礼

よくわかりました、 扶養に関しては組合の方に聞いてみます。 ありがとうございました。

  • dayonee
  • ベストアンサー率20% (61/292)
回答No.1

共済組合に聞いた方が早いです。

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