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休職で解雇

労働においての自己都合の休暇について質問です。 10月は2日間休、11月も2日間休、12月は10日間休んでしまいました。 休暇の理由はまだ小さい子供が4人いるため体調不良や学校行事などです。 当たり前ですが、極力休みたくないので、病後施設などを利用して頑張っているつもりでしたが、12月にRSウィルスに下の子2人が感染してしまい、症状も重く病後施設に預けれなく休暇をいただきました。 上記の事があって、会社から解雇されても当然でしょうか? 労働基準法ではどうなんでしょうか?

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  • neKo_deux
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回答No.4

> 労働基準法ではどうなんでしょうか? こちらには解雇の是非については記載が無いですが、労働契約法で、 労働契約法 | (解雇) | 第十六条 |  解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 って形で保護されています。 会社が事前に知り得ている、やむを得ない事情による欠勤や休職なんかを理由にした解雇は、無効だって主張は可能です。 お子さんがいて、病気やなんかで休む場合がある事は、会社も認識してるんですよね?そういう事を隠してたってのだと、ちょっと厳しいですが。 あと、解雇の理由は、 > 休職で解雇 って形で、休職した事が原因だってハッキリ伝えられてのでしょうか? 会社の立場なら、景気は悪いまんまですから、去年と今年の業績なんかを並べて、「業績悪化のためやむを得ず」とかってやれば、一応は合理的な解雇の事由なんかになってしまう可能性はありますが…。 > 上記の事があって、会社から解雇されても当然でしょうか? 会社がそういう方策で来るのなら、休業した分は業績が上がってないのは事実ですから、対抗するのはかなり難しくなります。 解雇の不当性を訴えるためには、その後ですぐさま代替の要員を確保したとかって事実と一緒にして議論するとかが必要になるかも。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

その他の回答 (5)

  • k1101
  • ベストアンサー率23% (58/248)
回答No.6

労働基準法では6ヶ月以上継続して勤務するものには有給休暇を与えるものとなっているようです。 が、私の会社では月120時間以上勤務するものが対象となっています。 社員であっても有給がなければ欠勤になります。休職というのは長期連続して休むということです。 あなたの場合は休職には当たりませんよ。欠勤扱いでしょう。 勤務する会社に対して多大の損害を与えたなどの理由がない限り解雇にはなりません。これも対象外ですが、たびたび自己都合で休む人は解雇される可能性は高いですね。 労働基準法には就業者の権利も定められていますが、雇用側の権利も定めてあります。(解雇通知は1ヶ月前に行なうこととあります。社員の場合は相当の理由がなければ不当解雇に当たります。) パート、アルバイトに対しては1ヶ月前通知で解雇したことは何度かあります。(本人さんの勤務態度とか能力が原因ですから、解雇というより自主退職にあたると思います。)

  • missing24
  • ベストアンサー率24% (246/988)
回答No.5

質問者様が試用期間中であったのなら、解雇も有り得ると思います。 試用期間中は有給がありませんので、欠勤扱いですよね? 勤続年数に応じて有給があると思いますので、有給扱いには出来ないのでしょうか? 有給の中で休むのなら解雇は有り得ないと思いますが・・・。 若しくは有給を消化してしまって、質問文の日数を欠勤で休んだのなら、解雇も有り得るかと。

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.3

有給休暇のことなら、勤務期間によって日数が違ってきます。質問からだけではわかりません。例えば、今年4月入社の方だと法定の有給休暇日数をオーバーしてしまっています。

回答No.2

建前論で言えば、何日休もうと 有給休暇の日数の範囲なら 時期変更権の行使により出勤を命じられたのにあえて休んだ場合を除き、休暇の多さを理由に解雇することは不当解雇です。 一方、有給休暇日数を超えていれば 欠勤となり、欠勤が多い場合に解雇することは必ずしも不当解雇には該当しません。 ただし、建前論は現実には通用しません、解雇する会社は 労基署から不当解雇だと注意を受けても 解雇を押し通す場合が多いです。(それを覆すには裁判しかありません) それに、子供関連で休暇の多い人でも 普段から 会社や上司・同僚に対し、それなりの態度(普段は有休をとらない、サービス残業をする 低姿勢で有休を届ける 休んだ翌日には茶菓子等を持っていくなど)を取っている人は解雇されにくく 当然だとの態度の人は解雇されやすいです。

  • toteccorp
  • ベストアンサー率18% (752/4134)
回答No.1

就業規則にもよると思いますが、それだけが理由なら解雇は不当だと思います。 解雇条件は会社しだいです。

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