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火災の後始末 所有者の責任と権限を教えて下さい

先ず火災建物の概要です 1.私は11月29日公売により土地建物(住宅と工場)を取得した者です。 2.前居住者の所有物でしたが、1年くらい前に転居した様子でした。 3.引渡しを受けるために、連絡先を探してきました。 4.12月11日火災が発生しました(火元です)。警察と消防は「原因不明 不審火」と言います 教えて戴きたいこと イ。後始末について。引渡しを受けていない建物でも、私は解体撤去出来るでしょうか。 ロ。住宅は全焼。内部に有った動産の残骸を、私は一存で処分できるでしょうか。 ハ。工場は半焼ですが再使用は不可能です。焼け残りの機械類(有価物も少し有りそうです)は、私の一存で処分できるでしょうか。 ご近所迷惑ですので大至急で処理したのですが、 ニ。ハの有価物の保管は私の責任でしょうか。 ホ。全般的に。私の権限(立ち入り。処分)と責任の考え方を教えて下さい。 今後について ヘ。私は火災保険に入っていません。建物の損害を前所有者へ請求できるでしょうか。 ト。ニにも限度がありますので、それを売却処分して、ロ、ニ等の費用に充てることは出来ないでしょうか。 チ。3で警察と消防は「前居住者への調査はしない」と言いますが、両署に調査義務は無いのでしょうか。

noname#203922
noname#203922

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

土地建物を取得したということですから、土地建物は解体処分は問題ないでしょう。 内部にある動産はご質問者の所有物ではないでしょうから、勝手に処分はまずいと思います。 工場の機械類も同様。 保管の責任、立ち入り、については、どのような形で購入したかによって微妙に変わると思います。 不動産会社を通しているのであれば、そちらと相談することです。 損害を前所有者に請求することは不可能でしょう。 そもそも、前所有者に責任がありません。 保管物の処分についても、前所有者の所在がつかめない以上、不動産会社と相談するしかありません。 警察と消防には所有者を調査する義務はありません。 いつ、どこで、誰の所有物が、どんな理由で罹災したのか記録に残すだけです。

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