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返還保証金の受領書を返金すべきか?
協力工事業者から工事協力会の保証金を当社は預かっています、100万円預かって「預り証」を発行しています。 一部の業者から80万円返してくれということで、銀行振り込みで80万円返却しましたが、20万円の残金に対して、100万の「預り証」返却し、20万円の「預り証」を再発行する義務や手順が、法的に必要なのでしょうか??
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こうした金銭の授受では、相手側の要求によって 領収証 や 預り証等 を発行する義務が発生しますが、これらは当然に発生するものではなく、飽く迄も相手からの要求があった場合となります。 よって、今回も預り金の返還によって相手側に 80万円の受領証等 を要求さえすれば、相手側にはこれを発行する義務が生じると言えますが、この返還方法が手渡しではなく、銀行の振込みによって行なわれたのであれば、相手側の銀行通帳に記録される上、銀行側から発行された預り証等をこの代用として計上し、帳簿上等も明確に処理すれば経理面でも問題はない筈です。
お礼
ありがとうございました。 そのとおりだと思います