障害基礎年金について

このQ&Aのポイント
  • I型糖尿病による障害基礎年金の支給が停止された理由と再申請の手順について教えてください。
  • I型糖尿病の状態が悪化し、合併症も進行しているにも関わらず、障害基礎年金の支給が停止されたことについて詳しく教えてください。
  • 障害基礎年金の支給が停止された場合、再申請の手続きや診断書の書き直しについて教えてください。
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障害基礎年金について

至急回答が欲しいです。 10歳からI型糖尿病に羅患し、現在20代後半です。ちょうど20歳前頃から、病状が悪化し障害基礎年金を2級で今まで受けて暮らしていました。 今回もいつも通り診断書を提出しました。 ところが今日、決定通知書が送られてきて『障害の程度が(中略)共済年金の受給権者にあっては(中略)3級の状態に核当した為、障害基礎年金の支給を停止しました』といった内容でした。 12月分はいつもの半額が給付され、それ以降は停止になります。 ビックリしたのと、かなり動揺しています。 身体の状態としては、合併症も進み、救急で運ばれたり、入院して目の手術もしました。排尿も困難です。家の中で動いたりしすぎても浮腫で足がパンパンになり、医師からは散歩なども不可とされています。合併症も進んでいるのに、3級に下がった意味も、なぜ支給停止決定になったのかもわかりません。 不服申し立の旨が紙の裏に書いてありましたが、どのような手順で行えば良いでしょうか? 医師は、入院、手術、身体の状態等なにも書いていませんでしたので、診断書に問題があると思ったので、診断書を書き直してもらって、再審査を申し込めば大丈夫でしょうか? また12月の(半分の金額ですが)支給額を受け取っても、再審査を申し入れる事はできるのでしょうか? 長くなりましたが、どなたか詳しい方教えていただけませんか?(>_<) 年末だしすごく困っています。よろしくお願いします!!m(__)m

質問者が選んだベストアンサー

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  • WinWave
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回答No.5

>月々の医療費も高く、高額医療費の自立支援制度?のようなもの(スミマセン 名前がよくわかりませんが入院費用の高額医療のでは無いです)も受けれるのか、看護師さんに聞きましたが、それを申請すると障害基礎年金が受けられないか、減額になる可能性があるので、申請しないよう助言を受けました。 困った看護師さんですね‥‥。 おそらく、公費負担医療(更生医療[身体障害者手帳の交付を受けていることが前提]といって、糖尿病性腎症であれば、人工透析や腎移植などの費用を公費助成してもらえる)や介護保険(40歳以上で糖尿病性腎症や同神経障害を持っているとき)のことを言っているのだと思いますが、これらを利用したからといって、障害年金のほうが減る・受けられないということはありませんよ。 ですから、鵜呑みにしてはいけません。医療職やケースワーカー、時には年金事務所の方だって、とんでもない誤った情報を教えてくることがありますから。 ご自分でも、もう少し法令などをちゃんと調べて、根拠を確認して下さいね。もちろん、制度の正式な名称もです(非常に似たような名前のものがごまんとあります。たとえば、健康保険の傷病手当金と、雇用保険の傷病手当。全く別のものです。)。 言い方は申し訳ないのですが、ご自分の問題ですよ。ご自分の人生(と言いますか、いのちそのものですよね)に直結するのですから。

vanayumi
質問者

お礼

重ね重ねありがとうございます(>_<) もう一度よく調べてみます; ネットで調べて、難しくて自分はどれに当てはまるのかわからず、病院の相談窓口と認定資格を持つ看護師さんに聞きました。。 行政でも、保険・年金課や税務課(所得があった時期があるならこっちへ相談して下さい)などあちこち行きましたが、あまり理解できませんでした。 勉強不足ですね。スミマセン.. こんなに詳しく教えて頂けて本当にありがたいです。 改めて、ありがとうございます(;ω;)

その他の回答 (4)

  • WinWave
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回答No.4

>医師が書いた内容はすごく簡略なものでしたが、2年程前の診断書のコピーを見ながら書いていたので、こんなものなのか程度にしか思っていませんでした。 ここは、ご本人としても、ちょっと甘かったかもしれませんね。 初めての請求のときは、診断書のほかに、病歴申立書(本人や家族が記す)を添えたでしょう? けれども、今回の更新のときは、診断書だけだったはずです。 ということは、病歴申立書に書いたような内容と同様のこと、つまりは、いままでの経過や身体状況などを更新時の診断書に書き加えなければ意味がない、ということになりますよね。 ですから、更新時の診断書の書かれ方のほうが、実は、その後を大きく左右してしまうんです。 いったん受給できたからもう安心‥‥と錯覚してしまうと、更新時の診断書の書かれ方次第では、今回のあなたのように、何とも不利な状況に置かれかねません。 ですから、私としては、受給者本人も、いろいろな面でしっかり知識を持っておいてほしいなと思っています。

vanayumi
質問者

お礼

おっしゃられる通りです..自分の認識が甘かったと痛感しております。。 空白だらけだったのに、医師が書いてくれればいつも通り大丈夫と安易に考えすぎだったと、ものすごく後悔しています。 本当に親切にありがとうございます!!

  • WinWave
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回答No.3

>スミマセン もう一つ教えていただけませんか? >『障害基礎年金だけを受給している場合』とありましたが、それは他に労災や、傷病手当て等を受けていない場合、という意味で良いしょうか? すみません。わかりにくい表現でしたね。 >障害基礎年金だけを受給している場合、1・2級から「級落ち」で「非該当(3級相当)」になってしまったときは、1年を待たずに(通常は1年待つ必要がある)、いつでも障害給付額改定請求を行なうことができます。 ここの部分ですね。 障害基礎年金のほかに障害厚生年金も出ている場合、つまりは、初診日が厚生年金保険の被保険者期間中にある人の場合(要は、働いているときに障害を負った場合ですね)には、1・2級 ⇒ 3級 と「級落ち」したときには、3級になってから1年待たないと、障害給付額改定請求を行なえないのです。 けれども、障害厚生年金がない人、つまりは障害基礎年金だけの人の場合には、3級というのは元々存在しませんから、ここの制限があてはまりませんよね。 ですから、あなたのように「障害基礎年金だけ」のときにはわざわざ1年待つ必要はなく、「1・2級 ⇒ 非該当(3級相当)になったときには、いつでも障害給付額改定請求を行なえますよ」という意味で記しました。 ということで、説明不足で申し訳ありませんでした。 蛇足ではありますけれども、ご存じかとは思いますが、同じ障害のために障害年金のほかに労災給付や傷病手当金(健康保険)を受けられる、という場合には、併給調整というものがあります。 これは、原則として障害年金のほうを優先して、労災給付や傷病手当金の額を調整する、というしくみです。 ただ、傷病手当金に限っては、障害年金が障害基礎年金だけの人は併給調整されず、障害基礎年金も傷病手当金も、どちらも満額受けられます。障害厚生年金も伴う人の場合には、障害年金の額が傷病手当金を上回るときは傷病手当金はゼロ(支給されない)、というしくみになっています。 その他、「20歳前初診の障害基礎年金には、保険料納付要件がないかわりに所得制限があって、国外に在住するときは受けられなくなる」けれども、「20歳以降初診の障害基礎年金の場合にはそういう制約がなく、海外在住でも受けられる」など、人によっては知らないと不利になりかねない、という決まりがあったりもします。 知れば知るほどおもしろいですし、とても役に立ちますから、こういうことも知っておくといいですよ。

vanayumi
質問者

お礼

本当にご丁寧な回答ありがとうございます! ものすごく解りやすいです。とても勉強になりました。月々の医療費も高く、高額医療費の自立支援制度?のようなもの(スミマセン名前がよくわかりませんが入院費用の高額医療のでは無いです;)も受けれるのか、看護師さんに聞きましたが、それを申請すると障害基礎年金が受けられないか、減額になる可能性があるので、申請しないよう助言を受けました。これからの生活がどうなるか不安でたまりませんが、頑張って給付額改定申請してみます。 教えて下さり、本当に心より感謝致します!

  • WinWave
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回答No.2

もう1つ、重要なことを付け加えておきたいと思います。 障害年金の障害認定基準というものがあるので、受給者としてもそれに精通しておいてほしい、と思うのです。 つい先ごろ改正されました。http://maroon.typepad.com/files/h22-11_shougai-nenkin-kijun.pdf のとおりです。 この「第15節 代謝疾患による障害」という箇所が、糖尿病での認定基準です(86ページ目から87ページ目にかけて)。 よく読んでいただくとわかると思いますが、合併症があるときは、ここだけではなくて、眼の障害だったり肢体の障害だったりの基準で認定する、とありますよね。 言い替えれば、これらの基準も適用する(新たな診断書が必要になってくることが多々ありますが)ことで、合併症がある場合は、より上位の等級に認定され得ることが十分可能なのです。 ですから、医師はもちろん、本人もこうしたことを熟知した上で、その合併症などの様子をできるかぎり詳しく列挙したような診断書を書かないと、糖尿病でどういう全身症状が出ているのかということが伝わってゆきません。 逆に言えば、全身症状がわからなければ、限られた情報でしか判断せざるを得ないわけですから、障害年金の等級が下がってしまったり、あるいは非該当になってしまうことが十分あり得るわけですね。 医師が未熟過ぎる、としか言いようがありません。こういった基準をもうちょっと勉強してほしいものです。

vanayumi
質問者

お礼

解りやすい説明ありがとうございました!! 本当に助かります。 医師が書いた内容はすごく簡略なものでしたが、2年程前の診断書のコピーを見ながら書いていたので、こんなものなのか程度にしか思っていませんでした。(小さい字が見えにくいのでいつもは親が手続きしてくれており、初めて申請の診断書を見ました) 現在は1人で暮らしていて、親は田舎から野菜等を送ってくれますが、ご説明下さったように、再審査を受けてもかなり時間がかかるんですね…。 この先生活していくのは難しいと思います。こんな事になるなんて思いもしなかったので。 本当にありがとうございました!

  • WinWave
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回答No.1

たいへんお困りのご様子ですね。 心からお察しします。 おそらく、10月分までしか支給されないはずです。 12月の振込(通常は10・11月分)については、11月分以降はゼロとなるので、10月分までの振込に。 つまり、12月の振込額は、いつもの半分ですね。 2級障害基礎年金は、月額にして約6万6千円。2か月分まとめての通常の振込であれば、12月15日の振込額は約13万円ちょっとですが、あなたの場合は、今回は約6万6千円しか振り込まれませんし、以後(2月の振込以降)はゼロになってしまいます。 しかしながら、障害年金の裁定(認定。障害状況確認届[診断書を提出しての更新]のときも含む。)には一定の基準がありますので、それに従います。 >医師は、入院、手術、身体の状態等なにも書いていませんでしたので、診断書に問題があると思ったので、診断書を書き直してもらって、再審査を申し込めば大丈夫でしょうか? はい。 新たな診断書(障害年金用診断書。様式第120号の6-(2))を作成してもらい、障害給付額改定請求という手続きを早急に行なって下さい。 障害基礎年金だけを受給している場合、1・2級から「級落ち」で「非該当(3級相当)」になってしまったときは、1年を待たずに(通常は1年待つ必要がある)、いつでも障害給付額改定請求を行なうことができます。 >また12月の(半分の金額ですが)支給額を受け取っても、再審査を申し入れる事はできるのでしょうか? こちらはNOです。 既に決まったものにまでさかのぼって訂正(額改定)される、ということはなく、額改定を請求したとき、「その請求による額改定の決定の翌月分」から改定されます。 すぐに改定される、というものではなく、通常の裁定と同じく、少なくとも3か月程度かかります。 そして、実際に振り込まれるのは、そこからさらに50日程度後になります。 >3級に下がった意味も、なぜ支給停止決定になったのかもわかりません。 これは、「まともな診断書ではなかった」ということに尽きると思います。 特に、合併症や身体の状況(たとえば、糖尿病性腎症や糖尿病性網膜症。人工透析の有無など。)が詳しく記されていないときは、致命的になります。 日本年金機構としては、出された診断書を元にして粛々と審査しているだけですから、「日本年金機構そのものの判断が間違っていた」ということでしたら、不服申立も意味を持ちます。 しかし、そうではなく「そもそも診断書がちゃんと書かれていなかった」ということならば、不服申立は意味を持ちません。 言い替えれば、診断書を受け取ったときに疑問を感じていたのなら、すぐに提出せずに、その時点で医師に書き直しを求めておくべきでした。 >不服申し立の旨が紙の裏に書いてありましたが、どのような手順で行えば良いでしょうか? 診断書において「少なくともちゃんと2級以上に認定され得る状態が詳しく記されていた」、という前提の下に、「それなのに2級以上に認定されなかった」ことについて、不服申立を行ないます。 結果が届いてから60日以内に、地方厚生局に所属する社会保険審査官に対して口頭または文書で不服申立を行ないます(事実上は、不服申立用の書類を送ってもらう)。 http://www.sign-ad-displaykenpo.or.jp/member/guide/5/19_01.pdf が所在地一覧です。 ただ、既に申しあげたとおり、「診断書がしっかり書かれていた」ということが不服申立の大前提です。 「しっかり診断書が書かれていたのにもかかわらず、なぜ認めてもらえないのか」という不服を申し立てるのが、不服申立の主旨だからです。 もっとわかりやすく言えば、「元々の診断書の内容が訂正されるものではない」ということですね。 ここはたいへん誤解されやすい点なので、くれぐれも注意して下さい。診断書に書かれた内容を動かせるものではないのです。 だからこそ、事実上、障害給付額改定請求しか意味を持ちません。 不服申立よりも、こちらを考えて下さい。 窓口の人でさえ間違えますが、非該当となってしまったときは1年を待たずに障害給付額改定請求を行なえるのですから。 障害給付額改定請求については、以下を参照して下さい。 様式は http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/shogai/210ys.htm 。 説明は http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/shogai/kaitei.htm にあります。

vanayumi
質問者

お礼

ありがとうございます!大変参考になります。 スミマセンもう一つ教えていただけませんか? 『障害基礎年金だけを受給している場合』とありましたが、それは他に労災や、傷病手当て等を受けていない場合。という意味で良いしょうか?

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