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障害基礎年金

今回、障害基礎年金を受けようとしています。 僕は、知的障害で、27歳です。 フルタイムで週5日はたらいています。 以前、障害基礎年金をもらって、更新時、支給停止になりました。 支給停止事由消滅届けを出して新たに、申請しようとしています。 このように、年金を受け取ることは可能でしょうか?審査は別話し 社労士の人には、無理ですねって馴れ馴れしくいわれたんで気になりました。

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回答No.2

率直に申しあげて、無理だと思います。 http://okwave.jp/qa/q9281469.html でも回答させていただいたとおりです。 特に、昨年(平成28年)の9月から「国民年金・厚生年金保険精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が適用されているので、認定は、これまでよりも厳しくなっています。 障害者雇用枠であっても、週5日・フルタイムで働ける場合には、障害年金でいう3級ぎりぎりの状態です(3級にも認められない場合も多い)。 あなたが3級相当に落ちたのも、それが理由だと思います。 知的障害の場合には生まれつきの障害とされ、「20歳前初診による障害基礎年金」というものしか受けられません。 障害基礎年金は1級と2級しかありませんから、3級相当の状態では年金額はゼロとなり、支給は受けられなくなります。 すでに、いままで障害基礎年金を受けていたことがあるのでしょう? 今回は、障害給付額改定請求書・支給停止事由消滅届を出して、支給を再開してもらおうとしているのですね? もしもそうだとすると、上にも書いたように、いまの就労状況では3級相当にしかならないので、このような請求は、ほぼ門前払いとなるだけです。 引き続いて、障害状態不該当(障害の軽減)による支給停止とされて、障害年金は受けられませんよ。 なお、「20歳前初診による障害基礎年金」に限っては、「障害状態不該当(障害の軽減)による支給停止」のほかに、「所得が一定額を超えたこと(所得制限)による支給停止」もあります。 要は、まともに働ける状態であるということで支給停止になるわけですが、それぞれは別のものですから、ごっちゃにしないように気をつけて下さい。 「所得が一定額を超えたこと(所得制限)による支給停止」は、障害の軽減とは無関係で、1級でも2級でも「20歳前初診による障害基礎年金」のときに行なわれます。 ある1年間の所得の額が以下の条件にあてはまってしまうと、翌年8月分から翌々年7月分までの1年間、半額支給停止か全額支給停止になります。 【単身者の場合】(障害者本人に配偶者や扶養家族が全くいないとき) A)半額支給停止 所得の額が3,604,000円を超えて4,621,000円未満のとき B)全額支給停止 所得の額が4,621,000円を超えたとき ここでいう「所得」とは、給与しか収入のない障害者の場合は「給与所得控除後の給与の金額」です。 1年最後の年末調整が終わった後の「源泉徴収票」に記される「給与所得控除後の給与の金額」のことです。 税込の給与収入(賞与も含む)が518万円のときに所得が3,604,000円ですから、つまりは、税込の給与収入が518万円を超えると、半額支給停止になります。 同様に、税込の給与収入が6,451,200円のときに所得が4,621,000円ですから、つまりは、税込の給与収入が約645万円を超えると、全額支給停止になります。 あなたの場合には、所得制限を心配するよりも前に、そもそも2級にもあてはまらない状態だと考えられるので、障害基礎年金の受給じたいが無理だと言わざるを得ません。  

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1908/9130)
回答No.1

簡単な説明はここにあります。 収入制限を超えると、支給停止になります。 年収として462.1万円以上なら、支給停止です。 あと、家族構成などによっては、この金額が動きます。 (扶養家族1人に付き、38万円追加) http://www.sr-nagomi.jp/Q&A11.htm 収入以外だと、障害が軽くなった場合に可能性があるでしょう。

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