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交通事故の慰謝料について。

9月に交通事故で受傷し、その日に一度診察を受けました。 事故届が受理されるまで時間がかかり、9月は医療費が10割になる事を考え 痛みを我慢してすごしていました。 事故届けが受理されてから10月~11月にかけて7日間の通院実日数です。 10月始めにMRIを撮ったところ、「上腕骨骨挫傷」の診断で骨にヒビが二箇所入っていました。 任意保険基準での賠償額はどれくらい請求できるでしょうか・・。

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  • tomoyo6
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回答No.2

No1です。 9月の事故当日は、警察に届けていないような文面ですね。 1ヶ月後に事故届けを出したとの事ですが、 これは難しいですよね。 10月に「9月に事故って、骨折してました」といっても、 警察は受けとりを困りますし、保険屋も困るでしょう。 とりあえず、沢山問題行為がありますので、一覧にしますね。 1)9月に事故届けをしなかった 人身も、物損も、警察に届けない場合は、保険が適用できない可能性があります。 本件、任意保険対象のようですが、加害者の任意保険は、 保険が適用できると言っているのですか? 2)9月の事故時、健康保険を適用して診断を行った。 交通事故で、社会保険や国民保険を使うことは「可能」ですが、 それは、保険機関(社会保険では、支払基金など)が、 事故のお金を負担する訳ではありません。 たとえば、10000円の診断・治療費がかかって、社会保険を適用したとします。 若い人であれば、3割負担ですので、3000円の費用で済みます。 しかし、7000円はどうなるのでしょうか? これは、支払基金などに「加害者に7000円を請求できる債権を譲渡する」 という契約を、あなたがやらなければなりません。 第三者行為ですので、国や基金が支払うなんておかしな話ですよね。 通常、こういった行為が面倒なので、 10割を払ったり、任意保険会社に支払ってもらったり、 相手の自賠責を使い、一時金をもらったりします。 (社保などを適用した場合、面倒な処理を任意保険会社に任せる事もあります。) 3000円が10000円になるから、病院に行かなかったというのは、 ちょっと厳しい言い訳ですよね。 3)事故から一ヶ月後に事故届け&二回目以降の通院 このあたりは、もやはここの対応レベルを超えていると思います。 警察が、人身事故扱いにしてくれて、保険屋も認めているのなら、 その指示に従うべきでしょう。 9月の傷害が事故に起因するのか、なにかで証明しないと 厳しいと思います。ましてやその時の診断書と 10月のMRI結果が異なる場合であれば、なおさらです。 4)自賠責が適用できないという意味がわからない >なので自賠責保険の方には請求できないと思います。 全く理解できません。 事故を起こして廃車にしようが、廃車の前に事故を起こしたのですから 適用は可能です。 ということでです。 以下質問にお答えします。 >骨挫傷なのですが、骨折やヒビよりも軽症の扱いになるんでしょうか・・。 とのことですが、質問には >「上腕骨骨挫傷」の診断で骨にヒビが二箇所入っていました と書かれていて、矛盾しています。 骨にヒビですよね? 圧迫骨折や、骨折があれば、そういった診断書になるはずです。 >任意保険基準での賠償額はどれくらい請求できるでしょうか 請求金額に関しては、「自由」という他ありません。 ただ、被害をお金に換算するわけですから、被害をお金に換算できないと 請求できません。(被害以外の要求をすると恐喝や詐欺の刑事罰となる可能性があります) 任意保険の基準で請求すれば、問題は無いと思いますが、 上述の通り、保険が適用できるとは思えないので、わかりません。 私が、保険の担当であれば(架空の想定ですよ)、 慰謝料だけで最高で7万程度しか支払いません。

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その他の回答 (1)

  • tomoyo6
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回答No.1

骨折の治療は、既に完了しているという事ですか? 完了であれば、 自賠責からは 慰謝料:58800円 その他、治療費(全額)、交通費、休業補償などが出ます。 相手が任意保険加入であれば、 さらに慰謝料に0~76500円が追加されます。 任意一括で事故処理した場合、 慰謝料は全額で7万程度じゃないでしょうか。 (治療費や交通費、休業補償などを除く) >9月は医療費が10割になる事を考え >痛みを我慢してすごしていました。 何の事だか分かりませんが、 治療費は、相手が任意に入っていたら、通常任意保険会社が 負担してくれます。 事故は痛みや苦しみを、通院回数や診断書でお金に換算して 清算するのものです。 今回、通院回数が余りにも少ないので「痛くない」「大したことない」と 判断される可能性があります。 ですので、通院せず、痛みを訴えても、認めては貰えないと思いますよ。 なお、治療が完了していない場合、上記は全て違いますので、 まず慰謝料の勘定より治療をする事を優先します。

noname#138813
質問者

補足

事故日当日は病院に行ったけど、治療費が10割になる事が怖かったのもあって、痛みをずっと我慢していました。 事故届けで第三者による被害届という事で届出をするまで保険証を使えなかったので、初診から再診まで一ヶ月ほどかかりました。 自賠責は、加害者が私との事故の二日後にまた事故を起こし、廃車になりました。なので自賠責保険の方には請求できないと思います。 治療は、骨挫傷なのですが、骨折やヒビよりも軽症の扱いになるんでしょうか・・。

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