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リース会計基準の論文の題目について

先日、ゼミの教授から論文の題目を相談したところ、リースにおける企業会計と税務会計の対立解消に向けた考察という題目を与えられました。 しかしリース会計もリース税制も近年改正され、売買処理で統一ということで、私的には既に対立は解消されたのではないかと思っております。相違点といえば会計側の中小企業会計指針などによる賃貸借取引ぐらいではないのかなと思っております。 税制の側からも、借手がリース料として損金経理をした金額は、償却費として損金経理をした金額に含まれるものとする。」となっていますので、同じ損金ならあまり問題ないと思うのですが…。 会計学の観点から企業会計と税務会計の対立はまだ続いているのでしょうか?続いているとしたらどのような対立関係が続いているのか知りたいです。教授に聞きたいところなのですが、しばらく休校されるみたいで質問ができない状態で大変困っています。 会計学にお詳しい方ご教授いただけると幸いです。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.1

平成19年のリース会計基準の改正とそれを受けた税制改正により、会計と税制が統一されたと一般的には言われています。が、実務としては平成19年改正により、会計処理と税制が乖離したと言った方が正しいと思われます。 平成19年以前の実務としての会計処理は、ほとんどの会社で例外処理である賃貸借処理を採用していたため、税務との乖離はなかったと言えます。 リース会計基準の改正により、賃貸借処理が認められなくなりました。これを受けて税法も賃貸借処理ではなく、資産計上を原則としました。しかも、(消費税も含めて)納税額が多くなる方向に働くリース会計基準に基づく会計処理は積極的に受け入れますが、従来の賃貸借処理での損金算入額を超えるような費用処理は認めないような規定になっています。 回答になっていませんが、リースについての税務と会計の対立は、以前よりも大きくなっています。

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