• ベストアンサー

確定申告での医療費について質問です。

私だけの今年度の医療費の自己負担費が3~8月にかけても10万超えました。 更に9月に救急車に運ばれて1万近くかかったり、 明後日胃カメラ飲むのや普段の持病の医療費等でもっと超えるかもしれません。 もし確定申告したら、医療費はどれだけ戻って来ますでしょうか? 当たり前ですが、社保完のパート勤めで医療費は全て自腹でしたのでお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

確定申告しても医療費は戻ってきません。 自腹で払おうが、保険で払おうが戻ってきません。 医療費が戻ってくるのは「高額医療費の負担者」へ生活が大変だからと、一定額以上の負担をした人に返金してくれるものだけです。税金の申告とは関係なく福祉政策です。 では、確定申告すると、医療費控除がどうのこうのと言ってるじゃないか、なんだそれ?という話になります。 一年間に支払った医療費の合計が基準額以上の場合は、超えた額に課税されてる税金を還付してくれます。 「そんなに沢山医療費払ったんじゃ、大変だったね。じゃ、その部分は税金をかけないでおこうね」というだけです。 基準額を超えた額が10万円だとして、税率が40%の人なら、4万円還付されますが、5%の人なら5千円の還付です。 つまり「ご質問者の所得と払ってる税額が判らないと、回答できない」が正解です。 当たり前の話ですが、所得税を払ってない人は還付対象になりません。お金を払ってないのにお釣りをくれというようなものです。 所得税を払ってる場合には、その所得税を払った計算の元になる所得から医療費控除額を引いて「一年間の所得税額」を計算します。そして既に払ってある所得税との差額が還付されます。 医療費を払った人全員を対象にしてると、キリがないので、基準額以上支払った人を対象にしてます。 その基準額が「総所得金額の5%」か「10万円」のどちらか低い額です。 この辺の計算は、他回答No3様が説明されておられますね。

その他の回答 (3)

回答No.3

  パートなら年収は200万円以下ですか? 年収150万円と仮定して.... 150万円の5%・・・75,000円を超えた部分の医療費を所得控除できます。 医療費を20万円と仮定すると 200,000-75,000=125,000円が所得から控除できます、つまり年収が1,375,000円として所得税を計算しなおします。 年収150万円なら所得税率は5%なので、控除される125,000円の5%である6,250円が還付金額になります。 ただし、イロイロな減税処置があったりしてこの金額より少なくなる可能性もあります。  

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.2

かかった費用のうち領収書があるものと交通費を足したもの引く10万円かける税率(10%以下?)>所得税の合計 医療費20万円として1万円程度でしょうか。 医療費がすべて自腹って仮払いしてるってことですか。 なら、さらに14万円ほど帰ってくるでしょう。

  • sweet76
  • ベストアンサー率39% (584/1497)
回答No.1

10万円を超えた額以上支払った税金以下です。 確定申告の医療費の還付金は、医療費が還ってくるわけではなくて、正確に言うと支払った税金が戻ってくるんです。 1か月にかかった医療費が特に高ければ、高額医療費の還付(社保によって額は違うので)など、別の制度も確認されてはいかがですか?

関連するQ&A

  • 医療費の確定申告について教えてください

    医療費の確定申告について教えてください 18年度、20年度、21年度は確定申告していたのですが 書類を整理していると19年度の医療費について確定申告し忘れていました。 22年度の確定申告する時に申告できるかどうか教えてください☆ ※19年2月に結婚にて姓が変わりました。

  • 確定申告?それとも準確定申告?(医療費控除)

    たびたびお世話になっております。 今年、父がなくなり、昨年と本年度の確定申告を準確定申告といい、 準確定申告をしなければならないことを知りました。 準確定申告としての昨年度(17年度)の医療費控除の 還付申告は済みましたが、15年度の還付申告が残っています。 本人が亡くなっていれば、15年度のも確定申告も 準確定申告というのでしょうか? つまり、確定申告書付表が必要なのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 過去3年分の医療費をまとめて確定申告できますか

    友人から過去3年分の医療費は確定申告で控除できるとお聞きしました。 去年、平成22年度の確定申告では平成22年1月~12月31日までの医療費(150,000円)は申告できました。 本年度、平成23年度の医療費確定申告では去年の医療費を除く、平成20年、21年度、23年度の医療費も合わせて申告したいと思っているのですが可能でしょうか? ちなみに20年度の医療費は450,000円、21年度の医療費は85,000円、23年度の医療費は175,000円です。

  • 確定申告、医療控除について。

    確定申告について質問です。医療費の申告の場合です。 ●夫婦共働き ●18年の医療費合計が10万を超えています。 ●自分の所得は約360万、国保 ●妻の所得約140万、社保 この場合、どちらが確定申告をしたら多く戻ってくるのでしょうか?

  • 医療費控除・確定申告について

    医療費控除・確定申告についてです。 現在、夫が1~7月までアルバイト、8月から派遣社員で就職しました。私は出産のため8月まで働いて退職しました。 出産にかかった費用から出産一時金を差し引いて13万円ほどの医療費を使いました。来年の確定申告時に医療費控除を申請しようと思うのですが、次のことが心配です。 1.夫の1~7月までのアルバイト分は毎月2~3万円くらいですが確定申告の必要はあるのでしょうか? 2.医療費控除申請は夫と私の所得を足したものから計算されるのでしょうか?もし片方だけの所得で申請できるならどちらをしたほうがいいのでしょうか? 3.私は確定申告したほうが良いのでしょうか? 4.どこで確定申告をおこなえばいいのでしょうか?税務署だけですか? また、昨年度の医療費控除はもうできないのでしょうか?

  • H18年確定申告について

    ちょっと分かんなくなってしまったので教えて下さい。 H17年10月に結婚退職しH17年度分は確定申告しました。 H181月下旬からパート勤めを開始し扶養の範囲内(103万以内)で所得があります。 パート勤めをしている会社で年末調整してもらいました。 (生命保険の書類も提出し少し年末調整で戻ってきています) この場合H18年度分の確定申告は必要なんでしょうか? 今日税務署から申告書類が届いたので分からなくなってしまったので・・・ 簡単な質問ですいません・・・

  • 医療費控除の確定申告を、来年申告することは可能ですか?

    医療費控除の確定申告を、来年申告することは可能ですか? 初めての事でギリギリの質問恐縮です。 21年末に転勤したてで、あまりにも忙しく医療費控除の確定申告手続きをしている暇がありませんでした。(約25万円程) 21年度の医療費控除の確定申告手続きを、翌年22年度の確定申告時に行うことは出来るのでしょうか?

  • 確定申告と医療費控除について

    確定申告ですが、パート収入で確定申告します。 主人はサラリーマンなので、年末調整を受けていますが、 医療費控除の申告をします。 この場合、私の確定申告に医療費控除を入れてもいいのでしょうか? それとも、主人の名前で医療費控除を申告して、別々の申告をしなくてはいけないのでしょうか? 宜しくお願いします。m(__)m

  • 高額医療費、確定申告のときどうする?

    昨年末娘が入院し、10万を超える医療費がかかりました。しかし、それは、後ほどの返還請求により、今年還付されることになっています。この場合の確定申告の仕方ですが、、昨年度分は昨年度分として、医療費に加算し、今年度分の給付金については、来年の確定申告で申告するべきでしょうか。それとも、最初から(昨年度分に)、その金額は医療費にカウントしない方が良いでしょうか?

  • 確定申告 医療費について

    17年度の医療費が、高額療養費を引いて、18万くらいありました。そこで確定申告をしたいのですが、国税庁のHPをみてもどうすればいいのかわかりません。 いくらくらい戻るのか?とやり方を教えてください。 詳しく教えてくださいm(_ _)m

専門家に質問してみよう