• ベストアンサー

年金受給開始時期

24年12月生まれ61才会社員で年金受給してますが給料から厚生年金保険料控除されています。 60才から支払っている厚生保険料分で 1.年金受給開始時期はいつからでしょうか? 2.年金受給概算額はどれくらいでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

意味不明な文章があります。 年金を受給しながら、保険料を納付してるということですか? 60歳から、新しく年金に加入したのですか? 通常、65歳からが満額支給になりますが、申請すれば60歳からでも減額されて受給できます。 年金は、300ヶ月の払い込みが無いと受給資格を受けられません。 貴方の場合は、受給資格を満たしているから、減額されて受給されてと思います。 新しい払い込みは65歳でストップします。其の分は加算されて支給されます。 URLでシュミレーションが出来ます。

参考URL:
http://www.nenkin.go.jp/
umimonogat
質問者

補足

19歳から60歳まで厚生保険料支払い完了し現在臨時雇用で働いていて年金は特別至急の老齢厚生年金・報酬比例部分を受給中です。

関連するQ&A

  • 年金の受給開始時期について

    昨年末(12月31日)で退職し、今日、年金事務所へ出向き年金見込額を確認してきました。 その際に、“あなたには2月、3月分の特別支給老齢厚生年金が4月15日に指定銀行口座に振り込みされます” との説明を受けて帰宅してきました。 その時は気がつかなかったのですが、なぜ 1月、2月分からでなく2月、3月分からなのか?.疑問が湧いてきました。 また、日をあらためて年金事務所へ出かけ確認することも考えましたが、この受給開始時期(スタート時期)が正しいもののか教えていただくようお願いします。

  • 厚生年金受給開始年齢について

    厚生年金受給開始年齢について 父の厚生年金受給の手続きに社会保険事務所に 行った時に聞けば良かったのですが聞き忘れて しまいました。 父は60を過ぎて受給出来る事を知り手続きしましたが 私達の世代(30です(^^ゞ)は60才から受給出来ないと 言う噂を聞きました。 昭和何年生まれまでが60才から受給出来るか 知っていたら教えて下さい。

  • 厚生年金の受給開始年齢

    昭和30年4月生まれの女性です、永らく専業主婦をしていましたがこの度働きにでることになりました。パートですが、会社から厚生年金に加入するようにといわれました。60歳までの雇用契約なので約2年間しかないことになります。「ネットの年金定期便」で調べると結婚前の厚生年金加入期間が28ヶ月有り60歳から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)が受給できるようです。これから60歳まで加入した分も60歳到達月の翌月から受給できるんでしようか、ご回答よろしくお願いします。

  • 61歳老齢年金受給者で厚生年金加入者です。

    60歳で定年退職し、再就職して別会社でパート従業員として働いています。  老齢厚生年金を受給(加入月数17月、受給額年額14300円)しておりますが、合わせて厚生年金に加入し保険料を納付しています。 私の様な場合では、65歳になった時点で、厚生年金支給額を再計算して、支給されると聞いています。 その場合、再計算した年金支給額は、概算でどのくらいの額になるか計算できるのでしょうか? ちなみに、私は、厚生年金に17月加入後、共済年金に467月加入していました。  17月の標準報酬額は、20000円13月、28000円4月です。 平成21年8月から厚生年金に再加入し、現在標準報酬額は150000円で平成26年3月まで納付する予定です。 よろしくご教示ください。  

  • 年金受給者の扶養控除等について

    私55歳、主人昭和19年3月19日生まれの63歳(昨年4月より厚生年金受給者)です。私は、昨年10月迄年間収入103万以下の扶養控除内でのパートで働いていましたが、次の仕事が年間150万程度の収入になりそうです(厚生年金、社会保険に加入)この場合、主人が受給中の年金額はどうの様に変更になるでしょうか?又、加給年金、及び税金等を考慮した場合私の収入のお得感は幾らぐらいからでしょうか?このような問題に詳しい方、是非ともお答えをお願いいたします。

  • 年金を納付しながら受給している場合

    父の年金について質問です。 昭和23年生まれで現在64歳の父は、62歳から年金受給を開始しました。 父が年金を納付していた期間は30年間くらいですので満額ではありません。 現在も働いているので、毎月の給料から厚生年金が天引きされています。 年金を受け取りながら払っている状態です。 この状況で、以下のことが気になります。 ・今払い続けている分の年金は、65歳まで「任意加入」という扱いになりますか?  そうだとすると、65歳になったとき年金受給額が変更されるのでしょうか。 ・65歳になっても働き続ける場合、厚生年金は強制加入だと思います。  65歳以降の納付はどのような扱いになりますか? 2点、お知恵を貸していただければ嬉しいです、よろしくお願いします。

  • 社会保険受給について

    現在57歳です。(1952年4月25日生まれ) 厚生年金に加入しており、25年の加入期間は満足しました。 60歳になったら、会社を退職し、年金で生活したいと考えておりましたが60歳で受給開始すると、65歳から受給するより、総受給額で損すると聞きましたが本当ですか? できることなら、60歳以降はもう働く意欲が無いのですが、受給は65歳まで待ったほうがよいのでしょうか。

  • 厚生年金と共済年金の時期をずらした受給

    厚生年金に約2年、残りは共済年金に加入しています。厚生年金と共済年金では受給開始の年齢が異なることに気づきました。厚生年金をそのまま受給するとして、共済年金の方は本来に受給開始年齢より数年後から受給するようにできますか。

  • 年金受給開始後の受給額の変化

    年金受給開始時の支給額も大事ですが、受給開始後の年金額の変化も大事な事です。が、話題にならないので詰めて質問します。下記の資料を見つけました。 https://www.nenkin.go.jp/mobile/faq/jukyu/kyotsu/gakukaitei/201805-8.html 基礎年金について 1)基礎年金は全て「780,900円(平成16年度額)」に年次の物価、賃金、マクロ経済の3スライド倍率を掛け算して算出しているようです。仮にこの先「780,900円」が変更された場合、既裁定者の年金額は影響を受けるのでしょうか? 2)1)で60歳以降に受給しながら厚生年金に加入している場合、1年ごとに受給額が見直されて(1年ごとに加入年数が伸びる分だけ)受給額が増えていきますが、「受給&加入」中に「780,900円」が大幅に減額された場合」、年金支給額の計算方法はどうなるのでしょうか? 1年ごとに全加入期間分丸ごと裁定となるのか、加入年数が伸びた分だけ裁定になるのか、どちらですか? 3)前年度改定率、物価、賃金、マクロ経済の3スライド倍率の4つを平成16年度から現在まで一覧で見られるサイトはありますか? 厚生年金(報酬比例分)について 4)物価、賃金、マクロ経済の3スライド倍率は無く、平均標準報酬額※の現在価値換算を変更するだけのようです。この倍率(再評価率)は過去数十年分わかるといいのですが、どこか公開されていますか? 5)マクロ経済スライドというのはとても話題になったのですが、これを適用するのは基礎年金だけですか? 6)「5.481」という掛け率が変更された場合、既裁定者の年金額は影響を受けるのですか? 7)「受給&加入」中に「5.481」という掛け率が変更された場合、年金支給額の計算方法はどうなるのでしょうか? 1年ごとに全加入期間分丸ごと裁定となるのか、加入年数が伸びた分だけ裁定になるのか、どちらですか?

  • 70歳で受け取り開始の年金について

    70歳まで厚生年金保険料を納めていく予定です、 例えば70歳時での年金支給額が20万仮定して 70歳過ぎても働き続け70歳での給料が仮に50万とした場合 予定されている20万の年金は減額給付になるのでしょうか その場合は給料をどれくらいに抑えればいいでしょうか 年金受給をさらに先延ばしして現在の給与水準を保ったほうがいいのでしょうか、その場合1年ごとに延ばす手続きができますか よろしくお願いします