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年金の受給開始時期について

昨年末(12月31日)で退職し、今日、年金事務所へ出向き年金見込額を確認してきました。 その際に、“あなたには2月、3月分の特別支給老齢厚生年金が4月15日に指定銀行口座に振り込みされます” との説明を受けて帰宅してきました。 その時は気がつかなかったのですが、なぜ 1月、2月分からでなく2月、3月分からなのか?.疑問が湧いてきました。 また、日をあらためて年金事務所へ出かけ確認することも考えましたが、この受給開始時期(スタート時期)が正しいもののか教えていただくようお願いします。

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noname#149198
noname#149198
回答No.1

特別支給の老齢厚生年金は、受給権者が在職中であるときは、一定の条件にしたがって支給停止となります。 あなたは受給権者であると思いますが、12月末日で退職されたということは、すなわち、1月初日をもって、受けられる要件を満たした(支給停止が解除された)ということができます。 このとき、年金の支払を実際に受けられる権利(支分権という)は、要件を満たした日が属する月の翌月分から始まる、という法令上の決まりがあります。 また、受けられる権利が消滅する日の属する月の分までが支給されることとなるため、特別支給の老齢厚生年金であれば、65歳に達する日(65歳の誕生日の前日)の前日(誕生日の前々日)が属する月の分までが、実際に支給を受けられることとなります。 翌月分から‥‥としているのは、要件を満たした日が当月の月の初日であっても末日であっても、月単位で見て差異をなくす ⇒ 当月ではなく翌月初日を基準とする‥‥という考え方からです。 したがって、質問者さんの場合には、2月分から支給が始まることとなります。 要件を満たした日が1月に属し、その翌月は2月となるわけですから、法令上の決まりからいって、2月分から支給が始まらなければおかしいわけですね。 言い替えれば、1月分の支給はありませんし、誤りではありません。 意外と知られていないしくみだと思いますが、年金事務所で受けた説明のとおりですよ。 年金の支払(振込)は各偶数月に行なわれ、前々月分と前月分の2か月分が振り込まれます。 すなわち、4月の振込は、2月分と3月分の2か月分となります。

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