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年金受給のこと

老齢年金の受給について 65歳に受給権を取得した老齢年金を繰り下げ加算を受けて受給する場合、66歳以降まで待たなければならないですよね。 繰り下げをするつもりだったものを66歳になる前に考えが変わって、例えば65歳6ヶ月で請求した場合、65歳の受給権取得時にさかのぼって支給を受けられるのでしょうか。 また、年金受給権を持ちながら請求する前に死亡してしまった場合、遺族が代わって請求できるとのことですが、こちらも受給権取得時からの分(老齢年金なら65歳からの分)を請求できるのですか。 宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • kitiroemon
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回答No.1

年金の時効は5年ですので、65歳を過ぎてからでも、65歳時にさかのぼって請求できます。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/shikyu-chosei/20140421-01.html また、繰り下げ待機中でも、繰下げ請求をせず、66歳以後に65歳にさかのぼって、本来支給の年金を請求することもできます。 さらに、繰下げ待機中に亡くなられた場合で、遺族の方からの未支給請求が可能な場合は、65歳の本来請求で年金決定されたうえで未支給年金として支払われます。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-06.html https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-05.html

nnn4
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 繰り下げの年金受給を考えていたので、何となく疑問に思っていたことが分かり、すっきりしました!

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