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年金納付中の受給者の状況について
- 年金納付中の受給者が気になる2つの点
- 65歳までの加入扱いと受給額の変更について
- 65歳以降の納付と扱いについて
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質問者が選んだベストアンサー
たぶん質問者さんが最も気にされているのは、支払った保険料がキチンと年金給付に結びつくか(無駄にならないか)という点かと思いますので、その点に答えられるようにお話を進めたいと思います。 >昭和23年生まれで現在64歳の父は、62歳から年金受給を開始しました まず、この部分が分からないのですが・・・。 報酬比例部分は、お父様の年齢ですと本来60歳から受給できるハズですが・・・。 初めて年金請求手続きをしたのが62歳ということなのか、もしくは、62歳までは会社からの給与が高く年金全額支給停止となっていたのか・・・?? とりあえずは、気にせず話を進めます。 >今払い続けている分の年金は、65歳まで「任意加入」という扱いになりますか? >そうだとすると、65歳になったとき年金受給額が変更されるのでしょうか 厚生年金への加入は、最高齢の方でも70歳までとなります。 60歳以上65歳未満の厚生年金の加入者は、国民年金の任意加入ではなく、国民年金の第2号被保険者となります。(ただし、60歳以後の2号被保険者期間は、老齢基礎年金の額には反映しません。) また、65歳以上70歳未満の厚生年金の加入者は、原則、国民年金は卒業(=資格喪失)となります。 なお、保険料率は、すべての年齢で同一です。(65歳以降は国民年金卒業だから安くなる、といったことはありません。) (関連条文)厚法9、国法7I(2)、国法附3、S60法附8IV で、次に給付の面で言うと、厚生年金の加入期間は、年齢に関わらず老齢厚生年金(報酬比例部分)には加算されます。まあ、これは当たり前かな・・・。(→退職時に再計算される。) 一方で、60歳以降の国民年金第2号被保険者期間は、老齢基礎年金の額には反映しません。 では、60歳以降に支払った厚生年金保険料のうち、老齢基礎年金相当部分が無駄になるかというとそうではなく、厚生年金の加入期間が上限(480月=40年)に達するまでは、老齢基礎年金に加算される代わりに、同じくらいの額が「経過的加算」として老齢厚生年金の額に加算されることとなります。(→こちらも、退職時に再計算される。) お父様は、厚生年金の加入期間が現時点で30年ということであれば、70歳まで加入しても上限に達しませんので、加入した分は、老齢厚生年金の報酬比例部分と、老齢基礎年金相当の「経過的加算」の両方に反映されていきます。 (関連条文)S60法附則59II
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- simotani
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厚生年金の加入期間は70歳迄ですから、65歳になり老齢基礎年金も受給出来る場合であっても尚保険料納付は続きます。 現在受給している年金次第で回答が変わります。 特別支給の在職老齢厚生年金を受給している場合:65歳の現況届で年金額が改訂され、老齢基礎年金も受給可能になります。また70歳(または離職翌月)で改訂請求書を提出し、年金受給額の改訂請求をします。国民年金としては60歳で加入が終了している為、60歳以降の加入期間は厚生年金単独です(国民年金の老齢任意加入は1号被保険者のみです)。この場合国民年金に加入しない調整として定額部分も厚生年金から支給します。 老齢基礎年金・厚生年金の繰上支給を受給している場合:厚生年金の改訂は70歳(または離職翌月)になります(65歳の改訂分を先に手続きしてしまっている為)。 元厚生年金基金加入者で企業年金連合会(旧厚生年金基金連合会)から通算年金を単独受給している場合:65歳で裁定請求書を年金事務所に提出し、老齢基礎年金・厚生年金の裁定請求をします。70歳(または離職翌月)で改訂請求書を提出して改訂して貰います。 全ての厚生年金加入期間が一つの厚生年金基金加入期間であり、現に在職老齢年金を受給している場合:65歳の段階で年金事務所に老齢基礎年金の裁定請求書を提出して裁定請求します。基金から受けている在職老齢年金は、65歳の段階で基礎年金部分を国の年金から支給される為減額改訂になります。 共済年金の若年退職年金と厚生年金の併用であるが共済年金が厚生年金に移行した:手続きが共済組合により異なります。
お礼
詳しくご回答いただきありがとうございます。 参考にさせていただきます。
- tamarinn20
- ベストアンサー率45% (263/579)
厚生年金に任意加入はありません。 70歳までは強制加入です。 また、年金額計算のしくみ ですが、現在64歳で厚生年金被保険者である場合、年金額の再計算のきっかけは、65歳または退職改定のいずれか早いほうとなります。 その時に、60歳からその時点までの加入された厚生年金分が足されて計算しなおしをしてくれます。 65歳以降は70歳または退職改定のいずれか早いほうで再計算となります。 退職改定とは厚生年金被保険者を喪失し1カ月以上経過した場合におこなわれます。
お礼
とても分かりやすい回答ありがとうございました。 おおよそ予想していた通りのようです、働き続ける場合は65歳で一度再計算されるんですね。 お答えいただいた情報をしっかり勉強しようと思います。
お礼
詳しくお答えいただきありがとうございます。 仰るとおり、無駄になってしまわないかが気になっておりました。 62歳からの受給について、本当は60歳から給付開始と連絡が来ていたのですが2年間気づかず、遅れてスタートした次第です。 お答えいただいた情報をしっかり勉強しようと思います。