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年金の繰上げ受給について
昭和25年産まれの母についてなんですが、 いつどうなるかわからないから、65歳からの年金を 60歳からもらうようにしたいと言っています。 繰上げ受給すると、 障害年金がもらえない 寡婦年金がもらえない など、デメリットがあると本でみました。 年金について、詳しくないので、まったくわかりませんが 母に教えてあげたいと思ってます。 年金に詳しい方、専門家の方 具体的なデメリットをぜひ、教えていただけませんか? ちなみに父は、厚生年金に40年加入、今年 定年を迎えます。 母は、10年の厚生年金加入→父の扶養で専業主婦です。
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No.1です 下で少しだけ触れましたが、お母さんは60歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金が支給されますが、 被保険者期間が10年と短いため簡略しました。 被保険者期間の平均標準報酬月額が10万円だとすると、 報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金は 100,000×7.5×120ヶ月×1.031×0.985=91,400円/年 の年金額になります。 63歳からの定額部分は 1,676円×1.00×120×0.985=191,100円/年 63歳からの報酬比例部分+定額部分は 91,400円/年+191,100円/年=282,500円/年 65歳からの老齢基礎年金は、満額として、792,100円/年ですが、定額部分191,100円/年が支給されているのでぞの差額分 792,100円/年-191,100円/年=601,000円/年が加算されて 601,000円/年+191,100円/年=792,100円/年 65歳からの受給額は 報酬比例部分+老齢基礎年金=91,400円/年+792,100円/年=883,500円/年 お父さんの老齢厚生年金に配偶者分として配偶者が65歳になるまで(65歳以上は支給されません)が加算されます。 227,900円/年+168,100円/年=396,000円/年 お母さんが65歳になると、加給年金+特別加算が無くなり、一部がお母さんの老齢基礎年金に振替加算が加算されます。 振替加算の額は、昭和25年度生まれの場合、 229,300円×0.360=82,500円 振替加算は老齢基礎年金の繰上げ受給をしていても65歳からしか加算されません。 お母さんの65歳からの老齢年金受給額は、 報酬比例部分+老齢基礎年金+振替加算となり 91,400円+792,100円+82,500円=966,000円/年となります。 数値は全てH19年度の値で、H20年度(4月以降)は変動する可能性があります。 それと定額部分に対して、減額がないという意見がありますが間違いです。 一部繰上げの場合定額部分は、政令で定める額を減じて得た額(繰り上げ調整額)になります。 計算方法は、 定額部分の額-定額部分の額×(1)/(2) (1)繰上げ請求月から定額部分の支給開始年齢到達月の前月までの月数 (2)繰上げ請求月から65歳到達月までの月数 63歳で支給される定額部分を60歳誕生月(年金支給は翌月から)に繰り上げた場合は、 (1)が36ヶ月 (2)が60ヶ月 お母さんの定額部分は上で計算したように191,100円/年ですから 191,100円-191,100円×36/60=76,440円/年 になります。 障害基礎年金に関しては、初診日の要件が65歳未満であることが要件で、 事後重症、基準障害等は65歳に達するまでに障害の程度に該当しなければなりません。(簡略説明)
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- tamarinn20
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お母さんが25年4月以降うまれとすると、60から厚年報酬比例部分がでて63歳から定額部分の出る人です。 すなわち、全部繰り上げと一部繰り上げと両方選べる方です。 詳しい計算方法は省略しますが一部のほうが有利にはなってるように思います。これは、定額部分に対して、減額がないためです。 デメリットは60から65の間に障害2級以上に該当した場合でも、障害基礎年金への切り替えはできないことかとおもいます。 寡婦年金は受給権なし。 あとは、世帯全体をみることになりますが、夫63の時から加給年金つくと思いますが、妻(お母さん)の厚生年金期間短いため影響なくもらえます。お母さんが65歳になれば振替加算がつきます。 (通常とおりです) 大きく見て、障害にさえ該当しなければ、金額を少しへらしても早くうけたいかどうかの点を検討されたらいいでしょう。 金額は社会保険事務所で試算もしてくれます。
お礼
とてもわかりやすい回答に感謝します。 60から65の間に障害さえならなければ 一部繰上げが良い。でも、60からまったく年金が支給されない わけではないので、できたら通常支給が良いですよね。 63歳から頂ける額は、65歳からのものに近いのでしょうか? それだったら、母に「3年位待ったほうがいいよ」と言いたいです。
- shr373
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ANo.1さんの回答に少し補足させていただきます。 繰上げ請求によるデメリットとしては次の4項目があります 1.減額 これについてはANo.1さんの回答通りです 2.金額はそのまま変わらない 65歳を過ぎても基本額は変わらず、途中でやめる事も出来ません 3.遺族年金との併給 65歳までに繰上げ請求をしてかつ遺族年金が発生した場合両方もらう事ができません。金額の高い方を選ぶ(多分遺族年金)事になります。しかし65歳を過ぎると遺族年金と繰上げ請求をした国民年金とは 両方もらうことができますが国民年金は減額されたままの金額です 4.障害年金の請求が不可 65歳を超えると障害年金の請求はできなくなりますが、繰上げ請求をした場合本来65歳からもらう国民年金を前倒ししてもらうため すでに65歳になっているとみなされるため障害年金の請求ができなくなります。 以上のデメリットをふまえた上で繰上げ請求をすることになります。 最近は自分の寿命わかれへんから体が動く内に先にもらっておきたいという方が増えているみたいです。しかし今お体に何か異常がありお医者様にかかっている場合は慎重に判断されたほうがいいですよ。 繰上げ請求したばかりに金額の高い障害年金をもらう事が出来なくなる場合もありますので。
お礼
詳しい回答ありがとうございます。 65歳を過ぎて障害になっても、障害年金はもらえないのですか?
- ChaoPraya
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繰上げ支給の老齢基礎年金を受給する最大のデメリットは年金額が減額されることです。 昭和25年生の女性で厚生年金被保険者期間が10年ありますので、すごく複雑になります。 一般の方には混乱をしてしまうと思いますので、基本的なところだけを理解してもらえればよいかと思います。 基本中の基本の考え方は(厚生年金のことは無視して)、 例えば65歳から老齢基礎年金部分が満額(792,100円/年)受給できるとして、 60歳で受給開始・・792,100円×0.70=554,470円 61歳で受給開始・・792,100円×0.76=601,996円 62歳で受給開始・・792,100円×0.82=649,522円 63歳で受給開始・・792,100円×0.88=697,048円 64歳で受給開始・・792,100円×0.94=744,574円 と1年で6%減額になります。 受給開始時の金額が生涯続き増えることはありません。 60歳で受給開始して554,470円ですから76歳到達時までは、554,470円×16年=8,871,520円 65歳で受給開始して792,100円ですから76歳到達時までは、792,100円×11年=8,713,100円 となりますので、およそ76歳半で総受給額が逆転します。 この後は年間237,630円の差が開きますので、女性の平均寿命86歳で計算すれば、2,376,300円も受給額に差がでることになります。 人の将来はわかりませんのでどちらが良いかの判断はできませんが参考までに。 お母さんは厚生年金の被保険者期間を持っておられるので、60歳から報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金が受給できます。 寡婦年金については、国民年金1号被保険者のみの制度で、お父さんは2号被保険者であって1号被保険者ではないので受給資格は発生しません。 万が一の場合は、お母さんは遺族厚生年金が受給できます。
お礼
詳しく回答いただきありがとうございます。年金の本で調べたら、25年生まれの女性は 60歳~報酬比例部分、63歳~特別支給の老齢厚生年金が あるとわかりました。なので、繰上げしなくても いくらかは60歳から支給されるということでしょうか? 63歳からは、65歳から支給されるのと同じくらいの額が もらえるということでしょうか?
お礼
何度も、ご丁寧に教えて頂きまして、ありがとうございます。 父が「繰上げ支給すればいい」と言っているようなんですが 今度、二人で社会保険事務所に相談に行くようです。 私も、このことを参考に説得しようと思います。