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厚生年金・夫死亡後の妻の受取額について
yuuyakeの回答
- yuuyake
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お父様の年金の (1)報酬比例分の4分の3 お母様の年金の (2)報酬比例分全額、 (3)経過的寡婦加算額 (1)+(2)+(3)=支給額です。 お母様が国民年金をかけていれば、上記支給額+国民年金支給額全額が支給されると思います。
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