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厚生年金の受給額について質問です。
厚生年金の受給額について質問です。 私の父親が60歳になり、厚生年金の受給手続きをしてきました。 ですが、月に3万円程度しかもらえず、これではまたそれなりの 職を見つけなければ、生活できません・・・ 納めていた期間は、国民年金は20歳くらいから、厚生年金は26歳くらいから納めていたそうです。 それまでに無職だった期間はほぼなく、全部足しても 長くても2カ月程度だと言ってました。 私の友人の父親も最近手続きをして、月15万はもらえるといっていました。 友人の父親は厚生年金も20歳くらいから納めていたらしいのですが、 6年の差でここまで差がでるものなのでしょうか? 役所に問い合わせようとしましたが、なんの無知な状態だと、うまく まるめこまれそうなので、こちらで質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。
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- aki3829
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60歳からですと特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分がもらえることになります。報酬比例部分ですから現役時代の給与額によりますが30年以上厚生年金に加入していれば月3万ということはまずありえません。 この額が少ないという事例で多くあるのは厚生年金基金に加入していた場合です。その場合は、報酬比例部分は厚生年金基金に移されてそこで運用されてますので、社会保険庁から支給される老齢厚生年金は物価スライド部分と厚生年金基金に加入していない期間(もしあれば)の報酬比例部分だけになり、年金額は少なくなります。 厚生年金基金に移された部分は社会保険庁は関知せず、その部分は加入していた基金からの支給になります。 ですのでまず厚生年金基金に加入していたかどうかを確認下さい。
お父さんは30から40万円の給料で361月加入されたとのことですが報酬比例部分は年額100万円程度になるのでは・・・。 No3の方が触れて見えますが厚生年金基金に加入されておれば3万円はあり得ます。代行部分は厚生年金基金から支給されます。 厚生年金からは再評価分・物価スライド部分のみ支給されます。 在職中でカットがないのであればこのケースではないでしょうか?
- coco1701
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下記のグラフをご覧下さい http://www.shakaihoken.org/sumikin/nenkin/rourei/60sikyu.html 生年月日により支給される内容が変ってきます(支給金額が違ってきます) 昭和16年4月2日以降の生まれなら、60歳から受給出来るのは、老齢厚生年金の一部の比例報酬部分のみの受給になります その後の受給は、生年月日により違ってきます・・グラフを参照して下さい (本来の、老齢厚生年金(満額)+老齢基礎年金(国民年金)が受給出来るのは65歳からになりますが、それが生年月日により前倒しになったりします)
- tadagenji
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あなたのお父さんの生まれ年により支給開始が異なります。 昭和24年4月2日から28年4月1日までの方は定額部分は65歳から、報酬比例部分は60歳から厚生年金連合会からは60歳から支給されます。 報酬比例は納めた年金掛金に比例しますから所得が多かったら多くなります。社会保険事務所で手続きをしたら、各年齢に達した時の金額を表にしてくれます。 現在60歳ならば報酬比例部分のみの支給だと思います。 連合会のほうは、色々ありますが一般に年金証書が届いてから申請する場合がほとんどです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >現在60歳ならば報酬比例部分のみの支給だと思います。 そのようですね。 友人の父親が給料をいくらもらっていたか等、詳しいことは聞いていないので、ちょっと聞いてみます。 ちなみにうちの父は、会社によって違いはありましたが、30~40万前後で、厚生年金をおさめた期間が、361回となっていました。
- momo-kumo
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まず、3万円というのは老齢厚生年金の報酬比例部分です。 今年60歳のかたは、62歳になれば定額部分が増額になります。 また、65歳になれば国民年金部分が増額になります。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/kaishi.pdf 月3万円が多いか少ないかは、お父様の過去の加入歴と報酬額によりますので 多いとも少ないとも判断できません。 >私の友人の父親も最近手続きをして、月15万はもらえるといっていました。 友人のお父さんの年齢は幾つで、何歳からの金額でしょうか? それが判らないと比較出来ませんし、企業年金が含まれた金額かもしれません。 厚生年金は報酬額に応じた年金保険料を支払い、それに応じた年金額がきまります ので、同一企業の従業員でも給与額が違えば年金額は違うことになりますし、ましてや 勤務先が違えば受給額が大きく異なることはあり得ます。 一般的には、企業年金のある大企業に一生勤めている場合には年金額が多く、転職を 繰り返した場合には額は少なくなる傾向があるでしょう(過去の日本では年功序列 賃金制であったため)。
お礼
>まず、3万円というのは老齢厚生年金の報酬比例部分です。 父は、昭和25年生まれなので、報酬比例部分しかもらえないようですね・・ >厚生年金は報酬額に応じた年金保険料を支払い、それに応じた年金額がきまります。 給料は、詳しくは聞いていませんが、月40万前後くらいもらっていたそうです。 >友人のお父さんの年齢は幾つで、何歳からの金額でしょうか? どちらともうちの父と同じ60歳です。 自分には遠い未来だと思って、全くの無知なので、これを機会に よく勉強しておきます。 どうもありがとうございました!
- kame-tama
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国民年金の最低額でもそんなことはないです。 すぐに役所にいって問い合わせて、消えた年金記録がないか調べてもらいましょう。
お礼
すばやい回答ありがとうございます。 どうしてこの額になるのか、ちゃんとした説明はうけていない みたいなので、調べてもらいます。
お礼
>老齢厚生年金の一部の比例報酬部分のみの受給になります。 一部ということは、やはり3万円という額になることもありうるという ことなんですかね? 少なくてもこれが間違いではないのなら仕方ないですね・・ どうもありがとうございます。