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厚生年金の受取額  夫&妻

夫60歳 厚生年金(月)14万円  妻60歳 5万6千円 を受けていますが、 夫64歳から21万円 妻65歳から8万5千円に 増えると聞いていますが、 友人から ”奥さんの増額分はありませんよ” と聞きました。 よくわかりませんので 教えてください。 尚 金額は大体です。宜しくお願いします。

noname#112131
noname#112131

みんなの回答

  • KEN_2
  • ベストアンサー率59% (930/1576)
回答No.4

色々な推測の意見がありますが、ほぼ#2さまの回答が適用されると考えられます。 年金は生年月日と厚生年金の加入年月で変化します。 要点を推定でまとめると 夫60歳;S24年4月以前の誕生日     厚生年金加入20年以上 *** 妻60歳;S24年4月からS24年9月の誕生日 厚生年金加入15年以下 *** >夫60歳 厚生年金(月)14万円  妻60歳 5万6千円 >を受けていますが、 夫64歳から21万円 妻65歳から8万5千円に >増えると聞いていますが その通りです。 夫64歳から『定額部分』が給付されます。 また、『加給年金額』、『振替加算』があり妻65歳で支給されます。 年金は特例措置が多いことが複雑な仕組みになっていますので、下記を参照してください。 特別支給の老齢厚生年金 http://www.hitachi-kokusai.co.jp/kikin/system/system_014.html 振替加算 [例2]を参照ください。 http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji07.html  

回答No.3

厚生年金支給は男女同権ではなく、女性が優遇されています。 年齢が60歳と言う事ではなく、何年何月何日生まれが重要で、これで支給条件が変わることもあるのですが、奥さんのほうは65歳より前から増額されるでしょう。 質問者が64歳から満額になるように奥さんも早めの満額受給になります。 その上に女性のほうが優遇されています。

参考URL:
http://www.office-onoduka.com/nenkin/age_woman2527.html
noname#210848
noname#210848
回答No.2

この年金額は社会保険事務所でお聞きになったのですね? 納得のいく金額です。友人のいう根拠はわかりません。一般的には65歳から増額になります。なぜなら、国民年金部分が増えるからです。 年金の話は自分の経験を話すので、すべての人に該当するとは言えません。 ご夫婦で30万弱、恵まれた年金額にやっかんだ友人のコメントと推測しました。

noname#112131
質問者

お礼

ありがとう御座いました。年金のことがわからず(説明会に行ったが、むつかしい)将来が心配でしたが安心しました。

  • lite_a
  • ベストアンサー率36% (8/22)
回答No.1

国民年金=基礎年金の加入年数が25年未満と言うことでしょうかね。その場合は厚生年金の比例部分だけになります。あなたの厚生年金加入期間+国民年金に加入したを期間+旦那さんの厚生年金に加入した期間+妻が年金に加入しなくても良い期間等が25年に満たない場合です。あなたの年齢ですと、生まれ月によって変わりますが、62歳位で厚生年金の基礎部分=定額部分が特別支給でもらえるはずですが、ないのも不思議ですね。もしそうでも、今からでも対策はありそうですが、情報不足です。

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