休職後の退職・傷病手当・有給消化について

このQ&Aのポイント
  • うつ病により休職をすることになった場合、休職後退職した場合に半年間の傷病手当を受給できるのかについて詳しく解説します。
  • 休職期間中に一度も出社せずに有給休暇を消化することは可能なのか、その条件について解説します。
  • 休職後に退職金が普通に支払われるのかについて、会社の規則や条件について説明します。
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休職に関する質問

はじめまして、私は現在正社員として労働している人間です。 しかしこのたび、うつ病により休職をすることになりました。 1年間は通院を続けて労働をしていたのですが 今回これ以上の労働は不可能だと判断されました。 当然、医師からの診断書を提出し休職に踏み切る予定です。 (もう労働が無理なので退職すると申し出たら休職を勧められたのでそう判断しました。) 会社の規則としては休職は1年(ただし判断により延期あり) 休職期間中は勤続年数に加算しない、在籍はしているものとする そうですが、傷病手当自体は最長1年半受給できるようです。 さて、1年間休職すると仮定して 私の場合 (1)1年の休職後退職した場合、半年間の傷病手当は受給できるのか? (2)1年の休職後1日も出社せずに有休の消化は可能なのか? (3)退職金は普通に支払われるのか? に答えていただきたく存じます。有給休暇は年度持ち越し可能です。 在籍扱いにはなるため、20日間あるものとします。 いかがでしょう、わかる方お答えお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • saltmax
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回答No.6

>私が傷病手当を受給すると、6割計算で10万程度なのですが 保険料や家賃を支払うとなると死ぬしかないですね 親族の扶養を受けるか 自治体の生活保護を受けるか 貴方の考え方次第ですが。 私傷病で働けなくて退職すると失業給付が受けられないので 働ける様になってから失業給付が受けられるように 受給期間延長手続きを退職後にした方がいいと思います。 手続き期間が退職して30日後の翌日から1ヶ月間と短いので 忘れないように手続きしてください。 知らないと損をするので頭の片隅にでも置いてください。 悪い方悪い方に考えが向かっていますが これは病気なので 休職して治療に専念すればよくなりますから 退職を前提としなくてもいいと思います。 休職制度がすべての会社にあるわけではないので 私傷病でも解雇される会社が多くあるなかで 1年休職できるのは比較的恵まれた方ではないでしょうか。 国民健康保険には傷病手当は無いので 貴方は少ないと言いますがあるだけましです。 自営業などでは病気になって働けなくなれば 収入の道は途絶えます。

GALIGALI62
質問者

補足

なるほど

その他の回答 (5)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.5

>傷病手当から保険料が引かれるということですかね? 傷病手当金は会社が支給するものではありませんよ。 貴方が加入している健康保険から支給されるものです。 私傷病での欠勤4日目から申請できます。 その場合、休職中に会社から給与が支給される場合には 傷病手当は減額になりますし、傷病手当より給与の額が多ければ 傷病手当は支給されません。 無給の休職なら申請すれば傷病手当は支給されますが 給与が支給されなくても 在籍しているので社会保険料は免除にはなりません。 貴方の給与から社会保険料の控除ができないので 貴方が会社に毎月の雇用保険、健康保険、厚生年金保険料の按分額を 支払わなければなりません。 住民税も特別徴収になっているのでその支払いもあります。 会社と相談して支払い方法やその期日を決めておいた方がいいと思います。 退職しても 国保あるいは健康保険の任意継続の保険料は支払うことになります。 住民税は 今年支払っている税額は去年の所得で計算して 今年の6月から来年の5月まで月払いの分割で納税しているものなので 来年は今年の所得で計算されて税額が決まります。 特別徴収の場合、来年6月から再来年の5月までの納付になりますが 普通徴収に切り替えれば4回分納になります。 傷病手当金は保険給付なので それ自体は非課税となるのでこの分の所得はゼロです。 再来年の住民税は非課税になると思います。

GALIGALI62
質問者

補足

私が傷病手当を受給すると、6割計算で10万程度なのですが 保険料や家賃を支払うとなると死ぬしかないですね

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.4

>(1)1年の休職後退職した場合、半年間の傷病手当は受給できるのか? 健康保険の加入暦が1年以上で 在職中(被保険者)の間に傷病手当を受給している場合は 連続して退職後も受給できます。 休職中は無給だと思いますが 保険料は貴方が会社に支払わなければならなくなります。 >(2)1年の休職後1日も出社せずに有休の消化は可能なのか? 有給休暇の時効は2年です。 一年休職すれば前年分しか残っていないと思いますが 休職中は有給休暇は使えないので復職しないと使えないと思います。 >(3)退職金は普通に支払われるのか? 就業規則によるでしょう。

GALIGALI62
質問者

補足

回答ありがとうございます。 有給休暇は使えるそうです。 会社側に断れる理由がないとのこと。 保険料を私が会社に支払うの部分がいまいちわかりません よろしければ補足いただけないでしょうか? 傷病手当から保険料が引かれるということですかね?

回答No.3

(1)1年の休職後退職した場合、半年間の傷病手当は受給できるのか? できますケースはあります。詳しくは下記HPで。 http://allabout.co.jp/finance/gc/12005/2/ (2)1年の休職後1日も出社せずに有休の消化は可能なのか? できるかと思います。 過去に同様の内容で、労働基準監督署に問い合わされたケースがあります。 http://okwave.jp/qa/q3307547.html 退職を決めているなら、有給消化後、傷病手当てのほうがいいかと思います。 (3)退職金は普通に支払われるのか? 普通にとは何を指しているかがわかりませんが、退職金は払われます。

GALIGALI62
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 有休消化→休職という流れのほうが一般的に有利なんですかね? ありがとうございます。 退職金は規則で休職期間中は在籍年数に加算せずに支払われるそうです。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.2

1)傷病手当金は、規定を満たしていれば、退職後も受給できます。 2)有給休暇が休職前に消化されますから、1日も残っていません。 3)退職金は、会社規定です。出す。出さないは、勤務先の会社が決めることですから、此処での質問には馴染みません。

GALIGALI62
質問者

お礼

回答ありがとうございます

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 1)受給できます。会社の健康組合の任意継続が必要な場合もあります。 2)有給休暇の消化は不可能です。 3)退職金は、1年も休職したので平均な人より査定が悪く少なくなると思われます。   退職金については、就業規則などに記載されていますので、会社によってまちまちです。 一番、ベストな方法は会社を辞めずに一度会社復帰してその後、数ヶ月後にまた 傷病手当を申請すればよいと思います。 傷病手当は、初めにもらってから1年6ヶ月以内なので、計算して休養してください。 それから、退職したらハローワークで受給延長の申請を出して遅らせるこもできます。 続いて、失業保険ですが病気が理由で会社を退職した場合は、通常の人より給付金の貰える月数が増えます。(障害者手帳が必須です) 蛇足として、傷病手当と失業保険の給付金の重複しての受給はできません。 どちらか、高い方?というかその分引かれる場合もあります。 ご参考まで。

GALIGALI62
質問者

お礼

休職後の復職は不可能に近いです。 東京本社の福岡営業所在籍ですが、どこかへ飛ばされます。 俗にいう嫌がらせ人事を平気でやる会社なので。 回答ありがとうございました。

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