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傷病休職後の退職金について

現在会社と退職の手続きを行っているところなのですが、大病を患い一年半の間、傷病手当を貰い治療を行っていたのですが、この度自己退職することにしました。 勤続期間は三月末でちょうど四年間となるのですが、ここ一年半は休んでおります。実質働いていた期間は二年半です。 ただ、一年半前から仕事は休んでいるのですが、その後一年間は欠勤扱いになっており、最近の六ヶ月のみが休職扱いになっています。 この場合は退職金はどうなるのでしょうか? 会社の先輩には勤続が三年以上で支給されると聞いたのですが・・。 労務関係に詳しい方、よろしくお願いします。 また、私の場合は退職後に失業保険は受給できるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

人事担当です 退職金は企業毎で大きく異なります 貴方の会社の退職金支給規程次第としか言えません 普通は「私病による休職期間中は勤続年数に加算しない」でしょう もちろん長期欠勤も勤務はしていないのですから加算されないでしょう うちの場合ですと貴方の勤続年数は2.5年になります うちの退職金規程では「勤続年数3年以上に支給する」となっていますので「無し」ですね 「在職年数」と「勤続年数」は異なります...普通は勤務しているから勤続年数です 貴方の会社でも「欠勤」と「休職」の取扱いについては就業規則などで決められていると思いますが...

daisybox
質問者

お礼

ありがとうございます。 人事労務担当の上司に相談してしてみます。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

退職金に関する労基法の規定はありません。会社の規定に従って処理されます。会社の規定を確認してください。田萎縮した日が雇用保険の資格を喪失した日になります。それまで保険料を負担していたのであれば受給資格があります。

daisybox
質問者

お礼

雇用保険はずっと負担していました。 受給できそうですね。 ありがとうございます。 実質の労働期間は一年半前になるのですが、その期間までさかのぼって支給金額が計算されるのですか? また、もしも退職日までの間に、就職活動をして退職日後すぐに、次の仕事が見つかった場合は受給はできないのでしょうか?

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