• 締切済み

居住権についてお願いします

先日会社を退職したのですが、入居していたアパートの契約が会社で契約を切られ退去通告を受けました。 入居に関する敷金礼金は全額自己負担で、家賃も全額自己負担でした。 この場合やはり直ぐ退去しなければならないのでしょうか? 身寄りは無く次の目処も決まって無い状態です、アドバイスお願いします。

みんなの回答

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.3

いや借地借家法の適用を受けるはず 他の物件より極端に安いというのではない限り住む権利はありますね。 半年間の住む権利はあると思いますが 不動産屋に強い弁護士に相談された方がいいと思います。 供託してもいいのかなと思いますが・・・ 後はそのまま住みそしてそのまま福祉事務所に相談に行きましょう。 住む場所がなくなると言えばなんとかしてくれるはず。

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.2

建築及び宅建業者です。 貴方が敷金礼金を負担し、家賃も全額支払っているという事ですね。 社宅には3種類あります。ひとつは貴方が契約し家賃補助を受けている場合。もうひとつは会社が契約し貴方が会社と契約し家賃の一部を支払っている場合。3つめは、会社が保有している家屋です。 質問者さんの場合は、これのどれにも該当しませんか?契約しているのは会社で家賃を大家に支払っているのは質問者さんだとすると該当しませんが、支払っている先が会社だとすると2つ目ですね。 どちらにしても、当初、正式に貴方がその部屋に住む事が認められ「契約」したのなら、借地借家法の借家に該当しますので、居住権はあります。 家賃の多くを会社が負担している場合や会社が保有する家屋の場合は、福利厚生施設の扱いになるので、居住権ではなく使用権ですので退去を通達されると退去しなくてはなりませんが、今回は貴方が全額家賃を負担しているので、退去するにしても一般的な契約としては、6ヶ月前には通告しなくてはなりませんし、出る事が出来ない場合は、家賃を支払っている限りは住み続けられます。 会社は大家との契約を解除したのですが、大家から見れば、まだ占有者がいる訳ですから、当然会社に対し家賃の支払いを要求できます。ですので貴方が家賃を支払っていればいいという事になりますね。もしくは契約を会社とは解除し、貴方と再契約をすればよい事ですね。 恐らく問題なのは、会社と言う信頼性で部屋を貸したのに、それがいきなり無職の個人になる事を大家が不安に思い、退去して貰いたいと願う事でしょう。ですので、とりあえず家賃は払い続け、6ヶ月以内に別の部屋を探すのがよろしいかと思います。

  • bara2001
  • ベストアンサー率30% (647/2111)
回答No.1

契約の名義次第です。 あなたの名義でアパートの賃貸借契約をしていたのであれば、2,3ヶ月の滞納があってもいきなり追い出されることはありません。 あとは裁判で、ということになります。 費用が実質的にあなたの負担であっても、賃貸借契約の名義が会社であれば、会社が賃貸借契約を解除したらあなたに居座る権利はありません。この場合貸主は関係なく、会社があなたを追い出しにかかります。 (それでもあなたが居座った場合は、貸主は家賃相当分の損害金を会社に請求するだけなので損害はなく、追い出すのに必死になるのは会社です)

G-SAVIOUR
質問者

お礼

回答ありがとうございます、やはり退去するしか無いのですね… 即退去が難しいのですが法的に期間は決まっているのでしょうか? よろしければアドバイスお願いします。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう