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各種所得制限の所得について

所得の考え方について教えてください。 乳幼児医療費制度やこども手当などで、所得制限という言葉が出てきますが、その基準となる所得とは、どういう計算になるのでしょうか? 私は今年転職し、退職金が入ったのと、前の会社で積み立てていた財形貯蓄が戻ってきたのと、保険を解約して返戻金が振り込まれてきました。 この3つは上記の所得制限で言う所得として見られるのでしょうか? 退職金は、非課税の範囲内ですし、財形貯蓄は元金は非課税ですので、上記の所得として計算されない気がするのですが、良くわかりません。 詳しい方、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.3

>この3つは上記の所得制限で言う所得として見られるのでしょうか? いいえ。 退職金は仮に所得税がかかる所得であっても、他の所得と切り離して所得税を計算するため入りません。 財形も入りません。 保険も解約の返戻金なら入りません。 >その基準となる所得とは、どういう計算になるのでしょうか? 通常なら、勤め人なら給与所得、自営なら事業所得が基準です。 給与所得は「年収」から「給与所得控除(年収によって決まります)」を引いた額をいいます。 源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の欄に書かれているのが「所得」です。 他に、所得があった場合、生命保険の満期の返戻金(ただし、50万円の特別控除があるので掛け金+50万円以下なら、所得は0円)、不動産所得などがあれば、その所得も加算されます。 あと、医療費控除を申告していれば、その分所得からは引かれ残った額が対象になります。

shimarin
質問者

お礼

ありがとうございます。 非常によくわかりました。 やはり、所得制限の基準には入らないんですね。 あくまで、課税対象所得で、上記3つは課税対象にならないということですね。 大変助かりました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.2

医療費の助成金などでは、このURLの収入が所得制限です。 http://www.city.kushiro.hokkaido.jp/icity/browser?ActionCode=content&ContentID=1146140417424&SiteID=0 お金持ちには、別に税金で補助しなくても良いでしょうという、制限です。 イロイロな助成制度があります。夫々異なります。

shimarin
質問者

お礼

ありがとうございます。 もともと所得はそれほど高くないんですが、たまたま今年色々なものが戻ってきたので。 正直、こどもの医療補助とこども手当にかなり頼っていたので、来年なくなると厳しいです。 給与だけなら、間違いなく制限以内なんですが、上記にあるものをすべて足すと、限度額を超えてしまうので、どれが所得として換算されるか知っておきたかったのです。

  • kyoteifan
  • ベストアンサー率20% (41/200)
回答No.1

えらく勘違いされてますね。 退職金支給時の給料明細をよく見て下さい。 所得税が引かれてますよ。 退職金も所得税対象です。

shimarin
質問者

お礼

ありがとうございます。 明細を見たのですが、やはり所得税も、住民税も引かれていません。 他のHPで見たのですが、 (退職金の金額-退職所得控除額)×2分の1 退職金の税金の控除額 勤続年数20年以下・・・40万円×(勤続年数) 勤続年数20年超・・・800万円+{70万円×(勤続年数-20年)} この範囲内なので、所得税がかからないと思っていたのですが。 そして、医療費制度などの所得制限と言っている「所得」って、 「課税所得」じゃないかな?と思ったので、財形も退職金も当てはまらないんじゃないかと 思うのですが、自信がありません。 どうでしょうか?

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