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無理心中未遂のあった物件
知人が無理心中未遂のあった家を売ろうとしています。 5年ほど前に知人の奥様がうつ病になられて、家族が就寝中(全員同じ部屋)に 練炭自殺をはかりました。幸いにして発見が早く奥様もご家族も無事で、 警察も事件としては扱いませんでした。 その後、家も全面リフォーム(間取りも全て)し、何もなかったかのように ご家族はそこで健康的に暮らしていましたが、このたびご主人が転勤のため 家を売ることにしたようです。 この場合、5年前のことは不動産業者に話した方がよいのでしょうか? 事件はあったが未遂におわったこと、警察も事件として立件していないこと、 全面リフォームしていることを考えると言わなくてもいいような気もしますが、 事件があった事実はご近所も知っている事実です。黙っていると問題でしょうか?
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- shion0851
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不動産会社勤務です。 #1さんの回答を支持。 事故物件(心理的瑕疵物件)の定義は、ひとことで言えば『嫌悪すべき歴史的事実があった』 とされています。 「嫌悪」=イヤかどうかの気分の問題で、「歴史的事実」=実際に起こった事柄という事になります。 その事柄の程度というか具体的な内容次第で、事故物件かどうか判断されます。 裁判になった場合は、心理的瑕疵の程度の判断に「一般的にはどう感じるか?」といった客観性も加味されます。 これは嫌悪感というのが人それぞれ差があるからです。 本件では実際に亡くなった人はいませんが、「自殺未遂」という万人が認めるであろう嫌悪ワードが存在します。 (ガス中毒等で一家全員が死にかかった・・・ならセーフだと思いますが) しかも自殺未遂という事実が近隣にも周知しているとなれば、これは隠す事は不可能です。 近所の人はこの手のネタは大好物ですし、ほとんどの場合は尾ひれがついて話は大きくなります。 黙って売買契約した場合、あとからトラブルになるのは100%と言って過言ではないでしょう。 訴訟になった場合は売買価格を減額される事は間違いないでしょうし、契約解除や損害賠償請求まであるかも知れません。(全面リフォームを裁判官が高く評価すれば解約はないか・・・うーん?) これは不動産会社へ全て話した上で、その分の減額査定をしてもらって、売買する方が良いでしょう。 ご参考までに。
- MVX250F001
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法的に知らせる義務があるか?となると、無いと司法が判断するケースが多いです 未遂ではなくても、病院に搬送されて、病院で死亡が確認された場合でも、法的に知らせる義務はありません (判断はグレーですが) ただ、仮に本当に法的告知義務が無く、買主が訴えても裁判で負ける可能性が無いとしても、人の道には反すると思います 売買が成立しても、売主・仲介・買主全員が気持ちの良い思いはしないでしょう また、裁判で負けなくても訴え出られたら解決するまで相応のエネルギーを要します やはり、価格が下がることは覚悟の上で、マイナス要因は全て正直に知らせるのが、無難だと思います
事件で人が亡くなったのなら話さないといけないでしょうけど未遂で事件でもないなら、わざわざ言う必要はないと思います。
- otaku37564
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そのことは近所の人は知っていますよね。 となると、口に戸は立てられませんので、新しい入居者が住んだら 近所の人がヒソヒソヒソ そんななか入居者がそのことを耳にして、「なんだ事故物件じゃないか!」って訴えられたら 裁判で100%負けますよ。 死んだ・死んでないの話ではありません 自殺があったのは事実です。 大往生で円満に家主が死んだ家でさえ嫌がる人だっています。 裁判でどのような判決になるかは知りませんが、家主は裁判所に呼び出される手間を食うでしょうし 余計な出費だってあるでしょう。 当たり前の話です。
ご近所が知っていては隠せません、不動産業者に言わなければいけません、不動産業者は買い手に軽ーく「訳あり」と言います。 私の知っている例として、飛び降り自殺があったマンションの売買で不動産業者は知らなかった為(告知義務)弁護士たてて お金で解決しました。 守秘義務も大事だが告知義務もなめたらいけません。
- takapiii
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建築及び宅建業者です。 これは時々業務でも質問されるのですが、判例主義と直感型と経験型の不動産屋で判断が違うので、買主、借主、売主、大家、みなさん困る所です。自殺があり、部屋で亡くなった場合は明確に事故物件ですが、じゃあ救急車で運ばれ病院で亡くなったら?とか、隣室は?とか、3軒隣りの部屋は?とか、状況によって違ってくるので実に難しいお話です。 私は経験型+判例も参考にしますが、判例では未遂は事故物件では無いとする例があります。しかし実際こういう情報は近所の方から聞くんですね。そうすると後々重要事項説明違反と騒がれる方がいるので、出来れば知りたくないのですが、そうすると調査不足と言われるので、売主さんには正直に話して貰う事にしています。 で、自殺未遂しかも無理心中ですから、業者の立場から言えば、今回は未遂であっても告知義務があると解釈する方が無難です。恐らく知らせずに購入された方が後からその話を聞くと、クレームになるはずです。 多分、売れにくくなり価格を下げる事になります。被害が大きいのは売主ですが、売主が起こした事ですので致し方ありません。不動産業者は価格が300万円下がれば仲介手数料は9万円の下がりますが、逆に言うとその程度で済むので、後で引きずられるよりは、告知した方がいいと判断されるのではないでしょうか。 もちろん、ポジティブシンキングな営業マンなら、「大丈夫。告知義務はありません。黙っておきましょう」と言うかもしれませんが。