- ベストアンサー
決算終了後の仕訳追加は許される?
取締役会と監査役の承認を得、第三者に財務諸表をオープン(公開)した後に、 当該会計期間の会計データに手を加える(仕訳の追加)事は許されるのでしょうか? ※追加する仕訳は人件費の一部を仕入原価から販売費一般管理費に振替るだけ
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
関連するQ&A
- 監査報告書はいつまでに用意すればよいのでしょうか
監査報告書はいつまでに用意すればよいのでしょうか 非公開の中小企業で、取締役会あり、監査役あり(1名)です。 監査役の監査範囲は、会計限定ではありません。 ところで、会社法436条~438条あたりを読むと、当然のことですが、株主総会には監査報告書を提出しなければならないこととなっています。 で、その前段ですが、事業報告と計算書類(及びそれらの附属明細書)は取締役会の承認が必要であるとされ、さらに、その取締役会に提出する当該書類は、あらかじめ監査役の監査を受けなければならないとされています。 そこで質問ですが、上記取締役会のときに「監査報告書」なる書面は用意しなければならないのでしょうか。それとも、株主総会の手続きのときに間に合えばよいのでしょうか。勿論、上記取締役会の前に当該書類の監査は受けたという前提です。 (追記) 監査役の言い分は、当該「書類」は監査して「OK」したが、現場の実態を少し調査(監査)したうえで監査報告書を提出したい、とのことです(日程的に、現場実態をみるのは取締役会のあとにせざるを得ないという事情がありまして・・・)。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 会計上の変更及び誤謬の修正に関する会計基準
平成23年4月1日より 会計上の変更及び誤謬の修正に関する会計基準により、過去の会計上の誤謬に関して「前期損益修正損(益)」勘定で当期の財務諸表で修正していた会計上の誤りを 平成23年4月1日以降、遡及修正をして過去の財務諸表を直接修正する事になりますが これについて確認したい事が有ります。 (1)財務諸表を過去に遡って直接修正すると言う事は例えば、2010年度の減価償却費の計上漏れが2010年度の財務諸表が取締役会承認決議後の2011年6月30日に発見された場合 従来 2011年9月30日(中間決算) or 2012年3月31日(本決算)の決算修正で 前期損益修正損×××|減価償却累計額××× を起票していたものが 2011年4月1日以降の基準では 2010年3月31日付の決算修正で 減価償却費×××|減価償却累計額××× で追加の修正仕訳を起こすと言う意味なのでしょうか? (2)仮に(1)が事実だとしたら、既に決算取締役会(連結子会社であれば連結後)で承認されている 財務諸表を取締役会の承認を得ず一企業(連結子会社)の経理部門の判断で勝手に過去の財務 諸表を変えてしまってよろしいのでしょうか? 簿記一巡(取引→仕訳→元帳→試算表→P/L B/S)から考えると(1)の答えが導き出されますが (2)が問題になってきます。私の考え方(理解の仕方)が間違っているのでしょうか? ご教授願います。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 決算で製造原価報告書を出力するタイミング
弥生会計を使用しています。 決算で財務諸表を印刷していますが、製造原価報告書を出力すると、 何も印字されません。 材料費とかそういった科目はすべて印字されず 合計欄だけ印字されます。 もしかして、決算仕訳で損益勘定を締めたからでしょうか??
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 会社の機関設計
お世話になります。 公開会社でない会社+取締役会設置会社+会計参与なし+会計監査限定の監査役 の機関設計は有り得ますでしょうか? 会計監査限定の監査役が、会社法上の監査役と言えないのであれば有り得ないと思います。 しかし、 公開会社でない会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。)においては監査役の監査を会計監査に限定する旨を定款で定めることができる。(会389条1項) を見ると、取締役会設置会社が括弧書きで除かれていないので、有り得る様な気がします。 お解かりになる方がおりましたら、教えてくださいm(_ _)m よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 逆仕訳についての質問
こういう仕訳は問題ありますか? 解りやすい様に単純な仕訳例で質問します。 1本100円のシャーペンをつけ(未払金)で購入しました。しかし使ってみたところ不良品で使えないので返品しました。(業種は広告業) 簿記の教科書(実際ここまで教えないけど)ならば 未払金100 | 事務用品費100 と言う仕訳が起きます。これを 事務用品費-100 | 未払金-100 と言う仕訳を起こす事は企業会計原則や財務諸表規則では許されるのでしょうか? また実際に数字の-(マイナス)表記で仕訳を起こしている会社はあるのでしょうか? 財務諸表論や企業会計原則の本を読んでも答えがみつかりません。 ただ、数字のマイナス表記で仕訳を起こす事は取引の実態を表していない気もします。 ただし学校法人会計では-(マイナス)表記は認められているようです。 ちょっと混乱しております。 ご教授をお願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 監査役の取締役会への出席義務・意見陳述可否について
「会社法上、監査役も取締役会への出席義務があるものの、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある会社の場合は、出席義務はない。」と理解しています。 弊社はこれに該当しておりますが、その一方で、弊社の取締役会規則上、「監査役は、取締役会に出席するものとし、必要があると認めるときは意見を述べるものとする。」旨の条文があります。 この場合、監査役は取締役会への出席義務があるといえるのでしょうか? 出席義務まではないとしても、取締役会に出席して意見を述べることは問題ないのでしょうか? あるいは、監査役が取締役会に出席して意見を述べていただけるようにするためには、「監査役の取締役会への出席・意見陳述承認の件」等の取締役会の承認決議等の手続を経ておく必要があるのでしょうか? よろしくご教示お願い申しあげます。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 取締役会は監査役欠席でも有効ですか?
非公開、取締役3名、監査役1名の会社です。監査役は会計監査に限っていませんので、すべての取締役会に出席する義務を負っていると思いますが、もし何らかの理由で監査役が取締役会に出席できなかった(あるいはできない)場合、取締役会は有効となりますか?取締役会の開催地が、監査役の勤務場所から離れていることもあり、監査役がすべての取締役会に出席できないことが予想されるため、お伺いする次第です。また、取締役会が監査役欠席でも有効な場合、取締役会議事録に、監査役は記名押印する必要がありますか?
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 監査役会設置会社の監査役新任について
監査役会設置会社です。このたび監査役を新任することになりました。 基本的なことで恐縮ですが、監査役は監査役会で選任されるという理解でよいでしょうか。 また、その後は、株主総会招集についての決議を取締役会が行い、株主総会にて承認を得るという順序でよいでしょうか。 この場合、取締役会では、当該監査役の選任の決議は不要という理解でよいでしょうか。 教えていただけますようお願いします。(監査役会規程も読まないといけないですね。)
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 製造業の売上原価について教えて下さい。
工業簿記の勘定連絡(材料→仕掛品→製品→売上原価)を仕訳し財務諸表に表現しておられる方いらっしゃいますか?会計ソフト(会計王)では工業簿記の仕訳に対応しておらず、期首と期末の棚卸残高を振替るように出来ていますが、みなさんどうされておられるのでしょうか?
- ベストアンサー
- 会計ソフト
お礼
ありがとうございました。 経理職の仕事を始めてから10年経ちますが、財務諸表が取締役会、監査役の承認を得ているのに仕訳を追加する行為は、私の前職場では粉飾を疑われる行為としてタブーでした。 また大企業の連結子会社の一個人(私の上司)の個人的な理由で決算が終わった後に仕訳を追加する行為 が全く理解できず困惑していまた。 これですっきりしました。