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決算処理の件

非上場企業で、役員3名監査役1名での運営をしている者ですが、決算書を株主総会の承認及び、監査役の監査を経ずに提出してしまいました。 別に、やましい事もないのですが、他の取締役から違法行為に当たると言われております。 こう言った場合、違法行為になるのでしょうか。また、どういった法に触れているのでしょうか。 どなたか、お教えください。よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • ok2007
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回答No.1

取締役会設置か非設置かで若干異なりますが、会社法436条1項または3項、および438条1項1号または3号、同条2項の各定めに違反します。 株主総会決議を経ていない計算書類等については、株主総会決議取消訴訟を経ることで、未確定のものとなります。 また、これら違反により、取締役等に損害賠償義務の生じる場合があります(423条等)。

ymjapan
質問者

補足

ありがとうございます。 ひとつ質問ですが、ここで言われている損害賠償義務というのは、決算に際し不適切な処理をした為、株主・会社に損害を与えた場合と理解してもよいのでしょうか。

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