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中間決算のスケジュール

 小会社で経理をしております。  本決算の決算スケジュールは、商法上 株主総会から何週間前に取締役会で計算書類を承認して・・・など決まっておりますが、中間決算でも 商法上そのようなことが決まっているのでしょうか。  よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

もう一点、 「例えば、当該会社の親会社の親会社が一部上場会社で、連結対象の場合、証券取引法上の中間決算スケジュールが間接的に適用されるということですね。」とありますが、質問にあるような総会招集、承認などのスケジュールは中間時はありません。あくまで必要とされるのは「会計処理」だけです。従って、貴社が上場会社の関連会社である場合は概ね下記のようになると思います。 1.中間決算会計処理 …引当金、減価償却、税効果等 2.中間決算データの取締役会承認 …法制度上は不要ですが、通常行うはずです。 3.親会社の連結パッケージ入力、送信 4.(ある場合)監査法人or会計士による会計監査 5.税金の申告

sin10817
質問者

お礼

お忙しいところ何度もご回答いただきまして、 ありがとうございました。 いろいろなホームページで確認しようとしたのですが、どこにも載っていなくて、お手上げ状態だったところです。 今後ともよろしくお願いします。

その他の回答 (2)

回答No.2

特に参考となるHPはないです。やはり規定がないものをわざわざ書いたHPはなさそうでした。一応、下記のHPが見つかりましたが参考程度にしかならないと思います。  なお、商法上に中間決算制度がないのはその目的から説明できると思います。すなわち、商法決算は配当可能利益を確定させる債権者保護を目的としているところ、中間配当は前期末年度決算を基に中間配当がなされ、中間時のデータから配当が行われるわけではないからです。 これに対し、半期報告書提出会社及びその関連会社では投資者保護の目的からタイムリーディスクロージャーが求められるため、決算手続きが要請されます。

参考URL:
http://www.hi-ho.ne.jp/yokoyama-a/shoho.htm
回答No.1

あくまで「商法上」の回答であるならば、何も決まっておりません。従って商法上の手続きは不要です。  なお、貴社が有価証券報告書提出会社若しくはその関連会社に該当するのであれば、中間決算にかかる会計処理が必要です。また、税務上、予定申告ではなく中間申告を採用する場合も中間決算にかかる会計処理が必要です。

sin10817
質問者

お礼

 ありがとうございます!  例えば、当該会社の親会社の親会社が一部上場会社で、連結対象の場合、証券取引法上の中間決算スケジュールが間接的に適用されるということですね。 参考になるホームページがあれば教えていただければありがたいです。 本当に助かりました

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