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内縁の妻の遺産相続

友人からの相談です。 50代後半の母親が、70代の方から結婚を申し込まれたそうです。 50代の女性には子供が2人いるのですが、どちらも女の子で長女は長男の男性と結婚し車で2時間程離れた場所に住んでいて、次女は次男の男性と結婚しているのですが転勤族で遠方に住んでおり、今後も転勤が続く予定とのこと。 70代の男性は、一度目の結婚相手との間に女の子がいるのですが長男の男性と結婚し遠方に暮らしています。二度目の結婚相手の連れ子がいたそうですが、養子縁組はしていないとのこと。 お互い、娘と相談した結果、 男性の娘(一度目の結婚相手との娘)は遺産相続を放棄する代わりに、男性の老後の面倒は見れない (遺産を渡す代わりに父親の老後の面倒を再婚を考えている女性に見て欲しいとのこと) 女性側では、娘2人が母親の老後の面倒を見る代わりに 籍は入れないで欲しい、亡くなった時には自分達の父親と同じ墓に入って欲しい。ということになったそうです。 籍を入れずに約束を(遺産相続に関して)確実にするにはどうしたらいいのでしょうか? との相談を友人から受けました。 どうぞよろしくお願い致します。

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noname#5344
noname#5344
回答No.5

#1です。 言葉足らずの部分がありましたので、補足いたします。 相続人の順位は、第1順位「子」、第2順位「親」、第3順位「兄弟姉妹」です。 遺留分のあるのは「子」と「親」が相続人の場合です。 #3の書かれている遺留分の放棄を家庭裁判所に申し立てておき、遺言をしておいてもらえば、「遺産」については、一応問題解決とできそうですね。 ただし、「子」が遺留分の放棄を申し立てしてくれるかどうかが問題として残ります。 「子」にしてみれば、「男性」の面倒を見てもらえることが条件ですから、それが保証されない状態では難しい可能性があります。 「生前贈与」についても「財産もらい逃げ」という「心配」をされることも否定できませんし、「多額の贈与税をどう支払うのか」という問題もあります。 ご理解いただきたいのは、「法律が介入して強制できない性格の事柄」であると言うことです。 それぞれの方が仲良く誠意を持って行動されるのであれば問題は生じませんが、人間関係が壊れると問題がこじれてしまう性格のものです。 十分に話し合いを行って、それぞれが納得の上で、行動されることが第一でしょう。

mamaharuko
質問者

お礼

丁寧に回答いただきありがとうございます。 >法律が介入して強制できない性格の事柄 よく分りました。 >人間関係が壊れると問題がこじれてしまう性格のものです 男性の娘さんの「老後の面倒を見て欲しい」発言から 雲行きが怪しくなり、仲良く誠意を持つほど信頼できて いないのが実情のように話を伺いました。 それ故、さらに不信感が生まれているようです。 とても分りやすく教えて頂きありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • gon1234
  • ベストアンサー率14% (42/293)
回答No.4

生前贈与が良いでしょう。 生前贈与であればすでに母親(内縁の妻)の財産になりますから何ら問題は発生しません。(共同名義でもOK) いまある家・土地の名義を変更するだけでOKですよ。

mamaharuko
質問者

お礼

ありがとうございます。 生前贈与の道もあるのですね。。。 女性側から見るとこの方法が一番の気が致します。 とても参考になりました。 ありがとうございました。

回答No.3

♯2の方と重複する部分も多いですが、男性側のほうで補足を。 まず男性に相続人となる人が、書かれている娘さんしかいない場合(つまり男性のお父さんお母さんが既に亡くなっている・兄弟もいないか既になくなっている・甥姪もいない場合)でも娘さんが男性の死亡前に相続を放棄するということは法律で認められていません。しかし遺留分の放棄は家庭裁判所の許可を得ることにより可能です。 男性の生前は面倒を看ないにもかかわらず亡くなると同時に相続権を主張するというのはよく聞く話です。揉め事にならないように念のため遺留分の放棄をしてもらったほうがいいかと思います。

mamaharuko
質問者

お礼

ありがとうございます。 遺留分の放棄の許可を得ることができるのですね。。。 >男性の生前は面倒を看ないにもかかわらず亡くなると同時に相続権を主張するというのはよく聞く話です そうですね。 とても参考になりました。ありがとうございました。

noname#5344
noname#5344
回答No.2

「男性側の事案について」 ・被相続人(男性)が死亡して初めて相続権が発生しますので、子があらかじめ相続放棄することはできません。 ・血縁のある親子間では相互に扶け合わなければならないと法定されていますので、完全に「面倒を見ない」ということもできません。 ・内縁の妻には法定の相続権はありませんので、婚姻しないまま男性が死亡した場合には「子」が全ての財産及び負債を相続することとなります。 ・「子」が相続放棄した場合には、男性の兄弟姉妹が相続人として繰り上がります。 兄弟姉妹が死亡している場合には、その子が相続人となります。 ・遺言によって「内縁の妻」に全財産を遺贈(相続ではありません)する。としても、「子」には遺留分がありますので、全遺産の半分を請求することが可能です。 法律の保護が受けられない「通常ではない事案」ですので、「確実にする方法」は「ない」ということになります。 男性死亡時まで人間関係が良好に保てており、かつ女性に全財産を遺贈するという遺言があり、男性の子が男性死亡後に遺留分を請求しない、という条件が備わって初めて実現可能なことです。

回答No.1

素人考えですが、男性側の娘さんには遺産相続を家庭裁判所に申し出てもらい、男性には遺言書を公的に(公正証書)作ってもらえば良いのではないか、と思います。 しかし、もし男性の老後を女性が見なかったら…という問題が残ります。 やはり専門家に知恵を貸してもらうのが良いでしょう。地域の無料法律相談(役所などでありますよね)を利用したり、行政書士さんなどに相談されてはいかがでしょうか。 ネットで相談できるサイトもありますので、参考までにURLを貼っておきます。

参考URL:
http://www.souzoku.jp/
mamaharuko
質問者

お礼

ありがとうございます。 専門家に相談することを進めて見たいと思います。 >もし男性の老後を女性が見なかったら そうですね。 熟年再婚は大変なんだと、他人事ながら 心配しております。 とても参考になりました。 ありがとうございました。

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