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遺産相続

私は初婚ですが、夫は娘3人の親権を取り、既に一人は嫁いでいますが後の二人は42才と36才独身女性です。最近その娘は財産放棄のサインをしろと迫ってきています。(結婚を反対され財産目当てとののしられて暴れて警察も二回呼ぶほどだったので、10年間は入籍せず財産も放棄しますと15年前に私が娘に言っています。10年目に娘に黙って入籍したのがばれたので今は財産放棄のサインを書くよう言ってきます。明日、合う約束をしましたがどうしたらいいものか相談したいです。今となっては定年になり老後の生活も心配で放棄したくありません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4095/9267)
回答No.1

悩ましいことですね。 そもそも相続開始前の勝手な放棄は無効です。 相続の開始前に遺留分の放棄はできますが家庭裁判所の許可が必要です。このあたりの詳しいことは弁護士か家庭裁判所にお尋ねください。 そもそもご自身の入籍について娘さんの許諾は不要なことでしょう。 以前とは気持ちが変わってしまったということでいいと思います。 一筆放棄の念書を書いても法的な効力はまったくありません。 上記のようなわけでとにかく放棄はできないのですから質問者さんが相続放棄をしたくないのであればそのように伝えていいのではないでしょうか。 ご主人様の意向はどうなのでしょうか? きちんと話し合っておかかないといけない問題だと思います。 もし遺言書が無いまま他界されたとしても家裁に遺産分割協議の調停を申立て、最終的には審判を経て法定相続につなげることが見込めます。いよいよとなったら弁護士に依頼して配偶者であるご自身の権利を守ってもらうこともできます。 法律と心情は全く別物です。気持ちを強く持って臨んでください。

その他の回答 (2)

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.3

無視すればいいのです。法的にあなたより先に旦那様が亡くなった場合は1/2を相続する権利があります。 あなたが旦那様より長生きすればという条件付きですけどね。自分の方が長生きすることが当然みたいな書き方ですが、そんな保証は何もありません。

i39
質問者

お礼

有難うございます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8526/18249)
回答No.2

「夫は娘3人の親権を取り」と言いますが,その娘は既に成人しているのですよね。だとしたら親権は消滅しています。 次に相続の話ですが,「相続を放棄する」旨の誓約をすることは、法令上の相続放棄ではありませんので,相続放棄として効力が生じることはありません。

i39
質問者

お礼

ありがとうございます。

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