請求項についての読み方と特許侵害について
- 請求項の読み方について教えてください。請求項1の構成要件がA+B+Cで、請求項2が従属請求項でE+A+B+C、請求項3が従属請求項でF+A+B+Cとなっていた時にEでもなくFでもないGという事項がある場合、G+A+B+Cはこの特許を侵害するのでしょうか?
- 請求項1にはE、F、Gの事項にあたる記述はされていません。E、F、Gによって○+A+B+Cの製作方法が異なります。特許登録されているという前提です。侵害するとすれば、請求項2、3の意味はなんでしょうか?
- 従属請求項を設ける理由に審査を受ける回数があり、請求項1に特許性がないと判断された時に補正の判断が難しい。特許登録された場合は従属請求項はあまり意味を持たないのでしょうか?また、多角形の鉛筆を例に挙げることがよくありますが、請求項1で鉛筆(請求項1内で多角形に触れない)とします。請求項2は6角形の鉛筆(従属です)。4角形の鉛筆は特許侵害になるのでしょうか?
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請求項について
請求項の読み方について教えて下さい。 請求項1の構成要件がA+B+Cで 請求項2が従属請求項でE+A+B+C 請求項3が従属請求項でF+A+B+C となっていた時にEでもなくFでもないGという事項 G+A+B+Cはこの特許を侵害するのでしょうか? 例えばGでなくHの場合もあったときははどうなのでしょうか? 請求項1にはE,F,Gの事項にあたる記述はされていません。 E,F,Gによって○+A+B+Cの製作方法が異なります。 特許登録されているという前提です。 侵害するとすれば、請求項2、3の意味はなんでしょうか? 従属請求項を設ける理由に審査を受ける回数があり、請求項1に特許性がないと判断された時に補正の判断が難しい。とあります。それについてはわかるのですが、特許登録された場合どうなのでしょうか? 登録された場合は従属請求項はあまり意味を持たないのでしょうか? 多角形の鉛筆を例に挙げることがよくありますが、 請求項1で鉛筆(請求項1内で多角形にふれないていない)とします。 請求項2は6角形の鉛筆(従属です)とします。 4角形の鉛筆は特許侵害になるのでしょうか? よろしくお願します。
- fu-jin
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専門家の回答 ( 2 )
- 専門家伊藤 寛之(@skiplaw) 弁理士
内容で質問があるのですが、鉛筆の例で請求項1は侵害するが請求項2は侵害しないとあります。 特許権は侵害しているので、請求項2については侵害しなくてもあまり意味がないという考え方はおかしいでしょうか? ----------------------------------------- 請求項1が無効にならないという前提であれば、請求項1の侵害が認められれば十分です。 請求項2以下の従属項は、独立項が無効になったときのバックアップのようなものだと理解するといいと思います。
伊藤 寛之(@skiplaw) プロフィール
SK特許業務法人 弁理士 伊藤 寛之 (いとう ひろゆき) 日本弁理士会 ■お問い合せ■ SK特許業務法人 【対応エリア】全国 【営業日】10:00~18:00 ■事務所について...
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