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税務署の暴挙?に対抗する手段をおしえてください。

法人の決算申告の期日後提出の処分について、詳しい方、お知恵を貸してください。関与税理士がいないので、お願いします。 自19年10月1日至20年9月30日と自20年10月1日至21年9月30日の二期にわたり提出期限に3 -7日位遅れて申告をしてしまい、自20年10月1日至21年9月30日の決算分について22年6月に青色申告の承認取り消しの通知を受けました.。(自19年10月1日至20年9月30日の青色申告の承認取り消しの通知は受けていません。) 通知を受ける数日前に税務署の職員の方が、お見えになり「今年の10月前に、再度、青色申告の申請をすれば、来期から青色申告の特典が、受けれますよ。」といわれたので、9月上旬に、申請を出したら、「取り消しの通知(22年6月)から1年間は、青色申告の申請ができないから、申請を取り下げろ。」と、再三、連絡してきました。拒否していたら、「青色申告承認申請の却下通知書」が送られてきました。 自20年10月1日至21年9月30日決算申告の期限後提出に法人税法127条1項4号(期限後提出による青色申告の取り消し)と法人税法123条3項(取消通知後1年間、税務署長による青色申告申請の却下が可能)の二重処分となり不当ではないでしょうか? 通知を受けてからも提出をしないとか、悪質な行為があつたなら、この二重処分もありだとは思いますが。 納得がいかないので、異議申し立てをしようと思うのですが、どなたか、反論のいい法的根拠は無いものでしょうか。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

そもそも二重処分という考えが間違っていませんか? 取り消し処分により、申請できない期間がある。その期間の申請を行ったことによる処分でしょう。 申告の遅延による取り消し処分 申請出来ない期間の申請に対する却下の処分 あくまでも二つの行為に対しての二つの処分でしょう。 青色申告の優遇規定や制度目的から逸脱する行為ですので、反省すべきでしょう。 反省なくして異議申し立てなどの行為を行えば、別件として税務調査を受け、一方的な判断での税務指導を受けるかもしれませんよ。すべての取引において、税務上の取り扱いの解釈が一つとは限りませんからね。痛くないところをさらにつつかせることにもなるように思いますね。 青色申告が欲しければ、別法人を設立したりするしかないのでは?

syominfighter
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

暴挙でも不当でもなんでもない。 二重処分が禁止されてるのは刑事上の処分と労働上の処分だけ。 そんなのが二重処分になるなら、飲酒運転したら 免許取り消しと数年間免許取得拒否とさらに反則金か罰金の支払いで三重処分だぞ? 行政上の複数処分なんかいくらでもある。 2年連続で申告遅れておいてそんな頭の悪いこと言ってないで 申告出来ないならおとなしく白色申告しておきなさい。

syominfighter
質問者

お礼

ありがとうがざいました。

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