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国民保険や県民税にて

国民保険や県民税にて 知人が引っ越しして来たのですが、 1月1日現在のいたA市より税金の督促が決ました。 3月に引っ越ししたのにも関わらず、1年分払う必要性はあるのでしょうか? また、今いるB市の税金も払うわけで 2重取りにならないのでしょうか? 素朴な質問ですが 行政関係に詳しい方々の御意見アドバイスをお願いします。

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回答No.1

住民税は、1月1日にいた市町村に(前年の所得に基づいて)その年の分をを払います。つまりあなたの場合はA市に払って、B市には払いません。 国民健康保険料は、月末にいた市町村にその月の分を払います。あなたの場合は2月分までA市に、3月分からB市にはらいます。 2重払いをすることはありません。万が一、国民健康保険料を2重払いしてしまったらあとで還付が受けられます。

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