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広告にライバル社の名前、ライバル社製品の名前を載せるのはアリ?

広告にライバル社の名前、ライバル社製品の名前を載せるのはアリ? 商品の広告チラシを作ろうと考えています。 コピー複合機のような企業向けの商品で、ライバル社が多数存在する業界なのですが、広告チラシに「○○社製品より○%安い!」とか「○○社の△△という商品と比べ、 こう違います!」といった、直接名指しでの記載をしたいのですが、法的に問題になりますでしょうか?教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • root_16
  • ベストアンサー率32% (674/2096)
回答No.8

補足すると、 元開発だったので、比較データは他社製品を実際に入手し、 実測値を使っていたけれども、自社測定なので客観性が担保されない。 客観性の担保についてのクレームだったと記憶しています。 実際に公表して広告する場合、 第三者機関に委託して測定とかでないと難しいんじゃないかと思います。

59635963
質問者

お礼

補足ありがとうございます。 この部分を省くと後々面倒なことになりそうですね。大変参考になりました。

その他の回答 (7)

  • root_16
  • ベストアンサー率32% (674/2096)
回答No.7

止めた方がいいよ。 私の場合、以前いた会社で、内部文書で作った 比較試料のプレゼンが販売店経由で流出したことがあったけど、 競合の大きい会社から、配達証明で警告受けたよ。 裁判も辞さない覚悟と権限があるならやればいいんじゃない?

59635963
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 警告を受けたとの事ですが、No.6さんが提示された、以下の要件は満たしておられたのでしょうか? (1) 比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること。 (2) 実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること。 (3) 比較の方法が公正であること。 警告を受けるということは、広告に落ち度があったということですか?それとも、落ち度は無いが、そのような広告は止めろという広告だったのでしょうか?気になります。

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.6

景品表示法という法律があって,自社が供給する商品・サービスの内容や取引条件について,競争事業者のものよりも,著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認される表示などは不当表示として規制されていますが,競争事業者の商品・サービスとの比較そのものについて禁止したり,制限されている訳ではありません。 そこで,公正取引委員会から「比較広告に関する景品表示法上の考え方」(比較広告ガイドライン)が公表されており、適正な比較広告の要件,その他注意事項などについての考え方を示されています。 これに従えば、比較広告が不当表示とならないようにするためには,一般消費者に誤認を与えないようにするため,次の3つの要件をすべて満たす必要があります。 (1) 比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること。 (2) 実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること。 (3) 比較の方法が公正であること。 問題となる事例とすれば、例えば、 ・「日本では当社だけ」と表示したが、実は他にも同様のものがあった ・「○○No.1!」と表示したが、他社とは違う方法で数値化し適正な比較でない ・「うちが一番安い」と表示したが、他社の調査が不十分だった。あるいは自社に不利となる条件を隠していた などです。 法令違反にならないよう、十分気をつけてください。

  • kokubosino
  • ベストアンサー率19% (697/3530)
回答No.5

 比較広告ですから法的にはなんら問題はありません

  • localtombi
  • ベストアンサー率24% (2911/11790)
回答No.4

ドンキホーテの店内チラシではよくやっていますね。 地元のディスカウントスーパーの名を上げて、“○○さんごめんなさい、うちは○割引で売ります云々”みたいな・・・ 比較の場合は、相手のここが悪いとか、ここが劣っているとかの具体的な表現ではなくて、単に比較で並べて自社が優れている点をイメージさせる方がいいでしょう。 例えば安さを見せるなら、「A社520円vs当社450円 70円安い!」という感じです。 比較広告は、競合クライアントを複数持っている大手広告代理店ではなかなかできないですね。

回答No.3

誹謗中傷に当たる可能性がありますので、先方から何らかの指摘される可能性があります。 価格⇒この頃、オープン価格となり販売店が決めるために「○%安い」の根拠がない 性能比較⇒客観的な比較がされていることが証明できるか?

回答No.2

比較広告は認められていますが、 ライバル社の社名をそのまま使うのはいくらなんでもマズイでしょう。 誹謗広告ととらえられても仕方が無いと思います。 消費者の共感も得られないでしょう。 ここで相談する前に社内にそういった事を相談出来る部署が無いのでしょうか? 競合他社が多いのであれば、無用のトラブル防止の為に無い筈はないのですが?

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%94%E8%BC%83%E5%BA%83%E5%91%8A
59635963
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >ライバル社の社名をそのまま使うのはいくらなんでもマズイでしょう。 ここが気になりますね。例えば「ソニー」なら「ソ○ー」とか、伏せ字にすれば良いだろうということでしょうか? >競合他社が多いのであれば、無用のトラブル防止の為に無い筈はないのですが? そういった部署は会社に存在しませんし、必要も無いと考えています。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

誹謗中傷でなければ、 事実なら、かまいません いわゆる比較広告です ※ただし、日本人の感性として、不快に思う人も一部にいますが\(^^;)... zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

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