- ベストアンサー
製品特許申請の認可と影響について
- 製品特許申請について考えていますが、認可される可能性や期間、内容修正の影響について知りたいです。
- ライバル社が同様の製品を作ってきたため、弊社の製品の一部特許を申請することができるか気になっています。
- 特許が認可された場合、ライバル社に対して賠償請求や販売差止めをすることができるでしょうか?
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「5年前から弊社が製品を作って販売してきましたが」と記載されていますが、5年前からその発明を使って、製品を作って販売しているわけですから公知・公用になります (新規性がありません)。取下げたものと同じような発明を出願しても、間違いなく拒絶されます(特許は取れません)。 「ライバル2社が同じような製品を作ってきたのですが」とは、「貴社が5年前に出願し取下げた発明を使っている」という意味であると解釈することにします。もしそうだとすると、その発明は貴社が5年前から使っていて公知・公用になっているのですから、2社は特許をとることが出来ません。貴社もライバル会社に差止請求も損害賠償も請求することは出来ません(特許権が取得されていませんから)。 「今から弊社の製品の部分的な特許を申請して認められるか」ですが、部分的なところに5年前に販売してきた製品とは異なる新しい発明が含まれているのであれば、特許となる可能性があります。 「違っている物が出来た」という発想ではなく、「新しい発明が付け加えられたか否か」を判断してください。 もし新たな出願で特許が取れたとしても、現在は、ライバル社は、貴社の特許が取れた発明を使っていないわけですから、差止めも損害賠償請求も出来ません。(もしライバル会社が貴社の出願した新しい発明を使っているとしたら、ライバル会社に先に使われていることになりますから、貴社の出願には新規性がなく特許になることはありません。) 「先月申請に行った」とは、特許庁の窓口で特許出願してこられたものと解釈します。(もし違っていたら、そうではないこういうことだと教えてください。) その際、内容修正を要望されたということですが、(内容の修正を要望されたのではなく) 願書の記載欠陥や手続き上の間違いがあった(方式上の間違いがあった)から直さなければいけませんよといわれたのだと考えられます。この段階で、出願内容の審査に入るわけがありませんから、私の予測は当たっていると思います。ですから、認められる (特許が取れる) 確率が高くなったこととは全く関係しません。 「特許をとると製品の細かい内容がライバル会社にばれてしまうので、出願公開前に取下げた」判断はとても優れた判断だと思います。しかしライバル会社が参入してきたということは、秘密にしていたものがもれたか、もともと秘密に出来なかったもの(製品が出てしまえば容易に秘密が解明されてしまう)だと思われます。一般には、ばれないまでも早晩解明されてしまうときは特許化するのがよいとされています。
その他の回答 (6)
- santamona
- ベストアンサー率61% (26/42)
インターネット上でのこれ以上の情報交換は決して有意義ではないと考えますので、私の投稿はこれで終わらせていただきます。途中ですみません。
- santamona
- ベストアンサー率61% (26/42)
補足をしていただけますか。 「+αで変更の箇所を再度申請を行った」とは、どういう意味でしょう? 1、現在審査継続中の出願の内容に+αをした新しい出願を行った。 2、現在審査継続中の出願の内容にαを付け加えた(いわゆる補正をした) 1であると解釈して良いですか? αには発明(新しいアイデア)が含まれていますか?
- santamona
- ベストアンサー率61% (26/42)
NO4を記載した者です。投稿したら、状況が変わっていたので、投稿しなおします。悪しからず。
- trytobe
- ベストアンサー率36% (3457/9591)
まず、当初の判断は、「ノウハウとして社内にとどめておけば、他社は真似できないだろう」とご判断されて、公開される前に出願を取り下げされたのでしょう。 しかし、実際はあとになって、そのノウハウは他社も自力で見つけられるようなレベルだった(そのため追いつけることができた)というわけで、当初の見積もり・競争力の見立てに甘さがあった、というわけです。 今となっては、前の出願はもともとから存在しなかったことにされる(公にされるつもりがなかったとして、特許性の判断に用いない)ので、もう一度同じ出願をしてみるという手はあります。 もちろん、そのまま同じ請求項については、「すでに御社も他社も製品を発表しているじゃないですか(公用じゃないですか)」と否定されてしまいますので、なにか+αの特徴と機能を書き加えておく必要があります。 現実的には、いますぐ元のままの出願をしておき、+αの部分のアイデアとデータがでたらそれを追加した優先権主張出願をしておく、というのが妥当でしょう。(出願が2回にわたりますが、できるだけ大まかな技術で早く手を付ける出願をして先をこされないようにしておき、その中で本命を絞り込んで本番に備える出願をする、という2段構えのほうが安全です。また、出願だけなら15000円程度ですので、商売の保険料の気持ちでかけるには適度な金額かと思います) +αの部分が他社品よりも優れたところであったり、他社が実施するのが困難なもの(現行モデル品は出願時までに独自で開発していたもので先使用による実施権を主張できるが、改良モデル品が出せなくなるようなもの)であると、将来他社よりも有利に商売ができます。 なお、特許権の発生は「特許庁が審査で登録を認め(登録査定)、登録特許公報が発行され、特許権の維持手数料を納付して登記を行ってから」です。出願した時点や公開された時点ではなく、審査を通って登録されてからですので注意してください。 また、それまでの間に、「うちはこういう出願をしているので注意してください」とは言えますが、「こういう出願があるから止めなさい」と強要するのは危険です。というのは、もし登録できなかったり、審査によって他社品が範囲外になる権利しか得られなかった場合、ウソの情報で侵害を警告して商売を邪魔したことになり、逆に業務妨害の損害賠償を求められてしまいます。 こういう事態は、登録される前だけでなく、登録後でも、「この特許はこういう不備があるので無効だ!」と反論されて、そもそも特許にすべきでなかった→特許はもともとなかった、という判断が下される場合にも起こります。相手に「気を付けてね」というだけなら楽なのですが、「うちの権利範囲だから損害賠償しろ」と対決を求めるときは、それなりの論理固めと抜け道のチェックが必要なのです。
お礼
trytobeさんありがとうございます。今日もう一度社内で確認したのですが、取り下げていたのではなく、特許庁に登録を認められていない状態の中、ライバル社が同じような機能を持った商品を発売してきたので以前から申請していた点に、+αで変更の箇所を再度申請を行ったということらしいです。認められるかどうかはわかりませんがどのくらいの期間で登録の結果が出るのかで今後の戦術を見直さなければなりませんので気になっています。
no.1 です。 > 細かい内容がライバル社にばれてしまうので、 ごもっともですが、偶然(でない場合もあるかもしれませんが)、先方が 同じ内容の技術を開発し先に申請してしまうと、 逆にあなた方が「公開見てマネしたでしょ」と言われますよ、真実がどうでも。 なので特許が切れた後はしょうがなくても、それまでの期間は権利をしっかりまもり、 稼げるうちに稼ぐ、というのも一手です。 似たような技術はいずれ出てきますし。
お礼
newman5さんありがとうございます。今日もう一度社内で確認したのですが、取り下げていたのではなく、特許庁に登録を認められていない状態の中、ライバル社が同じような機能を持った商品を発売してきたので以前から申請していた点に、+αで変更の箇所を再度申請を行ったということらしいです。認められるかどうかはわかりませんがどのくらいの期間で登録の結果が出るのかで今後の戦術を見直さなければなりませんので気になっています。
あまり詳しくないのにすみません。 > 今から弊社の製品の部分的な特許を申請しても認められるのでしょうか? 先方が既に発表した後だと基本的に「マネしたね」と見られてオシマイですが その当時からその技術を持っていたと何らかの形で証明できれば認められる可能性はあると思います。 それ関係の申請は出してるのですから、証拠としては充分かと。 > 内容修正すれば認められる確率が高いのでしょうか? 何を知りたいのかイマイチ不明ですが、「(表現が曖昧などの理由で)直さなきゃ認められない、って言われてるんでしょ? ほっときゃ認めないのとくらべりゃ、そりゃ確率?は高くなりますよね。 > もし認められた場合ライバル社に現在までにライバル社が販売した商品の 金額に対し賠償請求は出来るのでしょうか? 賠償請求ですか?明らかにマネされたならともかく、 その証拠もないなら同時期に似た技術を開発した、ってだけのことですから 無理でしょうね。
お礼
santamonaさんありがとうございます。 ライバル社から異議申し立てがあったので内容を変更したようですが詳しい内容は私も分かりません。1、2どちらなのか担当者しか詳細は分かりません。ライバル社は特許を取ることは考えず、弊社のシェアに入り込むのが目的だと思われます。以前に申請を出したものについては先に申請を出した優先順位で今後特許を認められた場合遡って賠償請求が出来るので損害金額を試算するよう昨日上司から話がありました。恐らく1であると思うのですが・・・。新しいアイデアを含むよう特許庁に示唆されたのではないでしょうか?分かりにくくて申し訳ありません。