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近く税務署の方が調査に来るのですが,請負工事の注文書と請書があったりな

近く税務署の方が調査に来るのですが,請負工事の注文書と請書があったりなかったりしています。この場合何か罪に問われるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

基本的には納品書や請求書、完工報告書などの書類で対応できると思います。 注文書はその工事の請負金額全体を証明するには適していますが、小さな工事では無い事も多いですよね。従ってない場合は実質的にそれを証明できるもので良いでしょう。 請書は施主の発注条件を了解したという性格で、なくても問題はありません。実際無い事は多いでしょう。 現実に貴社が売上の隠蔽や金額の不正をしていないのであれば、客観的に取引を証明できるものを取り揃えれば良いので、形式的にそれがないからといって貴社の申告が否認されるものではありません。 ただ、通常あるべき書類の不備は申告の信頼性に疑問を与える恐れはあります。 少なくとも施主との間で取り交わた書類はすべて整理しておくことをお勧めします。ないものはないで仕方ないですよね。

himi0421
質問者

お礼

とても丁寧に教えていただきありがとうございました。あまり知識がないのですごく不安でした。勉強になります。

その他の回答 (3)

回答No.4

税務調査で絶対にそろえるべき書類について法律で定まっているわけではありません。 たとえば以下のような資料は、一般的に揃える資料です↓ http://www.cg1.org/knowledge/tyousa/100208.html ただ、取引の実態をイメージするうえであるべき証憑がないと不審に思われる可能性はありますね。 また、一部の注文書があるけど、一部の注文書はないという話になると管理機能が弱いと言っているようなものなので、これはちょっとリスクがあると思います。 あとは、注文書等については印紙税が絡んでくるのでこっちも大きな注意が必要です。 詳しくはココに書いてあります↓ http://www.cg1.org/knowledge/tyousa/090812.html 税務署員は印紙を狙いにくる可能性がかなり高いと思います! ご参考になれば幸いです。

回答No.3

請負工事の注文書、請書等は、税務署のために作成する書類ではありませんので、税務調査があるからといって改めて作る必要はありません。 なお、請書等には印紙が必要な場合もありますのでご注意ください。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

それぞれの書類の法律に則っての保存期間というものがありますので、そのことでの罰則や罰金などが十分に考えられます。 書類がないことについて正当な理由がないと判断された場合には、勤務先の工事の全部、もしくは、特定の工事等が全く出来ない(営業活動も含めて)ことにもなりえることです。期間としては、数十日や数ヶ月間や1年間以上などです。 そうなった場合には、売上の大幅な減少となり、会社存続さえも危ぶまれる状態と言うことも現実味を帯びることも、ゼロとは言えません。いくら大手だろうと全く関係ありません。 税務署としては、現状を見抜いた上で、訪問してくるのですから、抜け目は皆無でしょう。 税務署が来る前日まで限定で、工事に必要な全部の必要な書類を作成したり、集めたり、相手先などからも署名捺印が必要なものもあるでしょうから、完全に、抜け目ない状態までに、休みなしや残業なしは当然のことですし、担当者だけで、出来ることとは思えませんので、全員が一丸なって取り組むべきことでもあります。

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