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子供の税滞納で親の銀行口座が凍結されました。

子供の税滞納で親の銀行口座が凍結されました。 同居している子供(成人)が地方税を払ってない状態が続いていました。 昨日親(世帯主)の給与振込があったのですが引出しが出来ませんでした。 残高はあるようなので「口座凍結」ということです。 親は会社勤めなので年金や税金の滞納はありません。 直接成人している子供には強制的な措置をとらずに、 親の給与を押さえることは可能なのでしょうか? これでは子供が犯した犯罪で親が罰せられるようで納得できません。 対処方法や相談先があれば教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#136967
noname#136967
回答No.1

滞納額と滞納期間によっては、子供さんが成人していたとしても、親などの財産や現預金の差押えは、法律でも出来ると明記されていたと思います。 相談先と言いますか、滞納されている税務署限定だと思いますが、相談時には、滞納額と延滞額の一括支払いなどの確約を求められますし、滞納本人が出頭同席することも必須です。

その他の回答 (6)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.7

税金を滞納した時は、先ず納税者へ督促状が行き、払わない時は、差押えの予告状が行き、それでも払わない場合は、滞納者の財産を差し押さえます。他人(親も他人)の財産を差し押さえることはありません。 しかし例外があります。その納税者の保証人(国税に関する法律の規定により納税者の国税の納付について保証をした者)がいる場合は、納税者へ督促状が行き、払わない時は、保証人へ督促状が行き、払わない場合は保証人の財産を差し押さえます。 ですから、親が知らないうちに親の印鑑を勝手に使って子供の保証人にされてしまったのではありませんか。 それにしても、事前に親あてに督促状や差押えの予告状が来たはずですが。それも子供が破ってしまったとか?? それと、生活費までは差し押さえられないので、税務署に「生活費の分だけは使わせてくれ。でないと餓死してしまう。餓死したら税務署へ化けて出るぞ」と脅せば使えるようになると思いますよ。

banzaidesu
質問者

お礼

みなんさご回答ありがとうございます。 どうも健康保険の滞納で世帯主の口座を凍結したとのことです。 世帯主(元妻)は社会保険で天引きされていたので、自分には関係ないと思っていたみたいで…。 別居中で私も把握していないものですから質問がおかしなことになりました。 みなさんの色々な回答を参考にこれから対応したいと思います。 とりあえず最初の回答者をベストアンサーとして一旦質問は終了させていただきます。

回答No.6

で、この質問は子供さんからなのでしょう? ちゃんと何が原因か、ご自身がわかっているのでしょうか? それとも親の給与がおさえられたことが自分のせいだからだとわかってのことでしょうか? 地方税を払ってないのか、健康保険料をはらってないのか、年金なのか、 どれを払ってないのか、ご自身はおわかりですよね? きちんと書かれた方が答える側ももうちょっとわかりやすいですよ。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

あの、失礼を承知で。 「税金は所得税(地方税)ですので、子供個人の税金です。」と補足にかかれてます。 所得税は国の税金ですので、地方税ではないですよ。 まずは、何処の執行機関(税務署、県税事務所、市役所など)が何を原因として「預金凍結」をしたかを正確に確認されると良いと思います。 ご質問者様が持ってる情報そのものに間違いがあれば、正しい回答はつきません。

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率18% (421/2218)
回答No.4

本当に子の地方税だけなのでしょうか。 共有名義の固定資産があるとか。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

滞納者本人の財産でないものを差押することは出来ません。 滞納者が未成年か成人かは無関係です。 「直接成人している子供には強制的な措置をとらずに、親の給与を押さえることは可能なのでしょうか?」 できません。 地方税の滞納なら税務署でなく県税事務所か市役所(区役所)が担当です。 口座の凍結と一言で済ませずに、金融機関に何処の誰がどんな処分をしたのかを確認しましょう。 個人Aの滞納で個人Bに滞納処分が行われる場合は特殊な場合にありますが、必ずBに通知がされます。 知らないうちに強制徴収処分がされるということは絶対にありません。

  • 660815
  • ベストアンサー率47% (84/177)
回答No.2

その地方税が何の税金か確認する事が大切です。不動産の固定資産税など親と共同で支払っている税金なら、ありえます。息子が延滞状態なら、共同支払者に支払を求めてきます。

banzaidesu
質問者

補足

税金は所得税(地方税)ですので、子供個人の税金です。 申告もまともにしていなかったようで困った奴です。

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