• ベストアンサー

65歳の年金生活者&非課税者です。

hirunechuuの回答

回答No.1

>(1)調停での約束を破ったということはこの後どんな罰が科せられるのでしょうか? 特段刑事罰があるわけではありませんが, 通常,調停条項案には過怠条項が設けられているので, これに沿って,滞納が一定の金額に及んだ段階で,分割払いでよいという特典 (期限の利益といいます)が消滅して, その時点から残債務全額の支払義務を負うとともに, 遅延損害金が発生することになります。 >(2)先方からは会社にも電話するぞとか強制執行するぞとの内容の手紙が来てますが、 >強制執行とはどんなことをしてくるのでしょうか? 所有する差押え可能な不動産,動産,債権等を差押え, これを競売してお金に換えます。 どこまでやってくるかは債権者次第ですが, 動産執行であれば,家に乗り込んできて高価な動産を差し押さえますし, 預金の執行であれば,口座内の現金がすべて債権者に支払われます。 >(3)現在の借家は兄の持家で家具やテレビなど兄の所有物を借り受けて生活している >状態です。このような場合でも家財は差し押さえられるのでしょうか? 貴方の個人資産があるならば,それについては差し押さえられます。 >(4)付近の銀行に年金振り替え用の口座を持っていますが、 >入金と同時にこれも差し押さえられるのでしょうか? 入金されて預金債権になれば差押え可能ですし, 他に執行可能な財産がなさそうなので, 債権者が差し押さえてくる可能性は高いです。 自己破産すれば別ですが,そうでなければ執行を免れる余地はありません。

noname#189265
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 (2)の中で、動産執行の際「家に乗り込んで差し押さえる」とありますが、  これは予告なしで来ると言う訳でしょうか? (4)の中で、年金が入金された途端に差し押さえられるとありましたが、  僅かな年金でも執行されるのでしょうか?年金も対象になるのですか?  よろしくお願いいたします。

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