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建物登記の相続方法

te31102000の回答

回答No.1

丁度、自分も同じような案件で調べていたところです。 相続協議書が必要です。 兄弟の実印と印鑑証明です。 父親の生まれたときから今までの戸籍謄本。 母親は? 登記名義人の戸籍謄本、住民票、実印、印鑑証明。 登記費用、相続は評価の0.2% 詳しくは、最寄の法務局まで電話でご相談下さい。 自分も電話で聞いてきます。 登記も自分でできますよ。

2009houden
質問者

補足

瞬時にお答えいただきありがとうございます。 母は父より2年前に他界しております、『登記も自分で出来ますよ』に心強く感じましたが、兄が拒否したらどうしたらいいのか不安ですが、よろしくお願いします。それから相続協議書はひな型があるのでしょうか?

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