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任意継続保険の支払期限超過
ryu-chanの回答
- ryu-chan
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うーん、むずかしいですね。 「任意継続被保険者の資格がなくなる日」の項目中に、「保険料を滞納したときは、保険料納付期日の翌日」とうたわれています。しかも手引書には、ていねいに「なお、保険料を滞納しますと、被保険者の資格がなくなりますので滞納しないように十分注意して下さい。」と書かれています。 やっぱり、所轄の社会保険事務所等に問い合わせるのが一番ですね。 ちなみに、僕は助成金申請の際、職安に申請する期限に、1か月近く遅れてしまったことがありました。 が、なんと担当の職員の人が「今回だけは、大目にみてあげる。」といって、日付けスタンプを1か月遡って書類に押してもらったという経験があります。 だめもとで、あたってみたらいかがでしょうか。 玉砕したら、ごめんなさい。
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