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私文書作成について
私文書作成について 妹が結婚しました。 この結婚相手から、結婚前に現金を騙し取られそうになった経緯があります。 この夫婦と関りを持つのをやめることにしましたが、 母がこの相手をいたく気に入ってしまいました。 (母は騙し取られた事は知っていますが、妹夫婦の都合の良いように話を摩り替えて 記憶しています。母のメモリー装置はバグっております。) 私達きょうだいを金づるにするような主旨の発言をした事もあり(母が、です) トラブルを未然に防ぐ為にも、公証役場で私署認証をしようと思います。 どういう内容で記載すればよいか 文言を教えて下さい。 ・借金の申込には一切応じない ・妹夫婦が抱えた借金、債務、負債、買掛金等の立替払いは一切行わない ・その他 金銭の授受はしない このような事になるかと思います。 近い将来考えられそうな話としては、分娩費用がありそうです。 請求書を妹名義で受け取り、それをそのまま私たちに回し、病院には 『きょうだいに支払いを任せたから こちらには督促しないで』と踏み倒しをさせないようにする為です。 関らない予定ですが、都合の良いときだけ、連絡をして上記のような事をしそうな 人間なので(結婚相手・母ともに)、とりあえず 文書に残したいと思います。 この文書のタイトルと文言は どのようにすれば しっくり来るでしょうか? 公証役場に行くのは今回が初めてになり、勝手が分かりません。 どなたか教えて下さい。
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- kanpyou
- ベストアンサー率25% (662/2590)
そのような場合は、お母様の法律行為を制限するため、「補助」や「補佐」ということを家庭裁判所に申し立てることが出来ます。 この場合、法律上制限される行為のほか、制限内容を決めることにより、その行為を行ったとしても後から取消すことができます。 成年後見制度 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html 成年後見制度に関する審判 裁判所 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_02_2.html
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
公正証書の最終目的は、お金の支払いを強制執行すること。 不作為義務を定めても、私文書と変わらない。 心理的な効力しかない。