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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:主人の扶養を外れて働きます。)

主人の扶養を外れて働くことになりました。年金・保険料・税金について詳しく知りたいです。

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>主人の扶養を外れて… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、お話の内容は 2.社保が主体のようですが、1.税法も混じっているようですね。 >パート先からも、扶養から外れ 総収入から年金・保険料・税金が引かれても… 年金・保険料はともかく、税金が引かれることと、俗にいう「扶養」とは次元の異なる話です。 1.税法に関して俗にいう「扶養」とは、扶養者 (夫) の税金に関わる話であって、被扶養者 (あなた) 自信に税金がかかるかどうかのことではありません。 税法に関して俗にいう「扶養」を正確に言えば、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm あなた自身に所得税が発生するかしないかは、あなたの「所得」と「所得控除の合計」とでどちらが大きい数字になるかによります。 >1日の収入 5,265円 × 21日か22日… 22日として月に 115,830円、年で 139万円。 >損することはない…(拘束時間ばかりが増え、手取り収入が 扶養内で働いていたときと変わりない ということはない)と… その数字だと、1.税法に関しては逆ざやになったりしませんが、2.社保については損です。 2.社保の扶養でいられる限度 130万より額面で 9万円の収入増なのに対し、あなた自身の健康保険、厚生年金、雇用保険を合わせて 9万円以下、いや税金の増分を引いて 6万以下ぐらいですむのかどうか、会社にご確認ください。 たぶん無理でしょう。 >年金は、私は今度 第2被保険者となりますよね。厚生年金に自ら入っているという形… はい。 >保険証…というのは どうなるのですか? 健康保険料は引かれるの… あなた1人の名前しか書かれていない保険証が作られ、保険料を毎月天引きされるということです。 >引かれる税金は 何という税金ですか? それはどのような… 所得税は、たとえ月に 5万しかなくても 50万円あっても引かれます。 とはいえ、これはあくまでも仮の分割前払、取らぬ狸の皮算用にすぎません。 年末調整もしくは確定申告で正しい税額に是正されますので、払いすぎがあれば返ってきます。 139万を「所得」に換算すると 74万円。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ここから「所得控除」に該当するものを全部引き算します。 ・基礎控除 38万 ・社会保険料控除・・・健康保険、厚生年金、雇用保険の実支払額 ・その他該当するもの http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 「所得」- 「所得控除」=「課税所得」 「課税所得」×「税率」=「所得税」 です。 「税率」は http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm あと、翌年に住民税 (市県民税) が引かれます。 税率が 10% 一律のほかは、所得税の計算とだいたい似たようなものです。 >天引きか 振込用紙が送られてくるか… サラリーマンは原則として給与天引きです。 ---------------------------------- 夫の所得税を 129万と139万とで比較すると、「配偶者特別控除」が 16万円から 6万円と 10万円目減りします。 10万円に夫の課税所得額に応じた税率をかけ算しただけ、夫の所得税は増税になります。 また、翌年の住民税が 10万円の 10% つまり 1万円増えます。 ---------------------------------- 3.給与 (家族手当) はそれぞれの会社が独自に決めていることですから、よそ者は何ともコメントできません。 夫にお聞きください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

fsjdkd
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 配偶者特別控除、所得税のことなど…無知なことが本当に多いことに気づきました 主人も案外 知らずにいるもので 夫婦揃って 結構わからないです(:_:) こういうことって、やはり 考えながら暮らしていくって大事ですね。 私のこれからの収入では プラスな部分・マイナスな部分 出てきそうですが、 まずは働き始めてみて 状況を見ていき また 働く時間数を増やすことを交渉するなど 方法を考えてみよう ということになりました。 教えていただいたホームページ これからずっと 活用させていただきます。 せっかく働くのだから…というのもそうですし、より良い働き方 をしていきたいと思います(^-^) 今回は 本当にありがとうございました。

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