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主人の転職・扶養130万から103万に変更

宜しくお願い致します。 主人の扶養に今年の3月から入っていたのですが、その会社は妻の収入が 130万まで大丈夫でした。 私は仕事をやめて3月からパートをしていますが、社員で働いていたので12月1月2月と 収入が高く、五月までの給料ですでに100万を超えています。社員でも社会保険はなく自分で年金など払っています。 (特殊な会社で、普通は1月1日から12月31日までの収入で年末調整などをするのだと思いますが、当社は11月締めで調整をしているので、12月の給料から今年度の税金の対象になります。) 主人の会社が130万まで大丈夫だったのでその予定で仕事をしていたのですが、 主人が急な転職をしたところ、転職先が妻は103万までの収入といわれてしまいました。 なので、すでに会社の規定をこえているので入れません。 その場合は、3月から5月まで前の会社の扶養に入っていた時期の年金、健康保険も払うのでしょうか また、扶養に入るには、年間の収入ではなく、月×12が103万以下だったら良いなどネットにかいてあるのですが、月に8万円くらいに抑えられていればその時点ではいれるのでしょうか 扶養にはいれる条件を教えてください。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 ・会社の扶養手当 の三つがあります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」について 税金の面では妻の年収が問題になります。 働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成23年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 「健康保険の扶養」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 「会社の扶養手当」 これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。 まず冒頭にも述べましたが扶養には三つあり、これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えなければいけないということです。 ですが失礼ながら質問者の方は色々な扶養をごっちゃにして混乱しているように見受けられます、それぞれの扶養について別々に話すことが肝心です。 >主人の扶養に今年の3月から入っていたのですが、その会社は妻の収入が 130万まで大丈夫でした。 それは健康保険の扶養の話です税金の扶養の話とは別です、ごっちゃにしないで下さい。 >(特殊な会社で、普通は1月1日から12月31日までの収入で年末調整などをするのだと思いますが、当社は11月締めで調整をしているので、12月の給料から今年度の税金の対象になります。) それは単に12月に働いた分が翌年の1月に支給されるということではないのですか? 12月に働いても支給が翌年の1月であれば翌年の収入になりますが。 >主人の会社が130万まで大丈夫だったのでその予定で仕事をしていたのですが、 ですからそれは健康保険の扶養の話です税金の扶養の話とは別です、ごっちゃにしないで下さい。 >主人が急な転職をしたところ、転職先が妻は103万までの収入といわれてしまいました。 ですからそれは税金の扶養の話です健康保険の扶養の話とは別です、ごっちゃにしないで下さい。 >なので、すでに会社の規定をこえているので入れません。 税金の扶養も健康保険の扶養も会社の規定は関係ありません決めるのは会社ではなく税務署や健保組合です、会社の規定で決まるのは「会社の扶養手当」であり、「会社の扶養手当」は税金の扶養や健康保険の扶養とは関係ありません。 >その場合は、3月から5月まで前の会社の扶養に入っていた時期の年金、健康保険も払うのでしょうか それは夫の健保の規定によります。 >また、扶養に入るには、年間の収入ではなく、月×12が103万以下だったら良いなどネットにかいてあるのですが、月に8万円くらいに抑えられていればその時点ではいれるのでしょうか 103万と言うのは税金の扶養の話です、月×12というのは健康保険の扶養の話です。 質問者の方は最初から最後まで色々な扶養をごっちゃにして混乱しているように見受けられます、繰り返しますが扶養と言うのはひとつではなくそれぞれ異なります、ですからそれぞれを別の規定で考えなければいけないのです、ひとつの規定しかないと思い込んでそのひとつの規定を全ての扶養に当てはめようとするから混乱をするのです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>主人の扶養に今年の3月から入っていたのですが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、年金のカテなので 2.社保の話かとは思いますが、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 >その会社は妻の収入が130万まで大丈夫でした… 社保に関しては、よほど変わった会社でない限り、130万というところがほとんどです。 >12月の給料から今年度の税金の対象になります… 社保は税金の計算方法とは何の関係もないですけど。 >主人が急な転職をしたところ、転職先が妻は103万までの収入といわれてしまいました… だからそれが本当に年金、つまり国民年金第3号保険者の話? >3月から5月まで前の会社の扶養に入っていた時期の年金、健康保険も払うの… 社保は税金のように暦年 (1~12月) 基準ではありませんから、そのような懸念は無用です。 >扶養に入るには、年間の収入ではなく、月×12が103万以下だったら良いなどネットにかいてあるのですが… ネットはある意味、乱れた情報のデパートでもあります。 年金についてそのように書いてあるなら、それは間違っています。 >扶養にはいれる条件を教えてください… だから何の話か条件を絞ることが肝要。 例えば 1.税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 3. 給与 (家族手当) の話であれば、これは社保以上にそれぞれの会社による独自性が強いものです。 夫の会社のいうことを鵜呑みにするより他ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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