• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養控除の異動の仕方について質問です!(税金))

扶養控除の異動の手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 共働きの妻が育児休暇中の場合、扶養控除の異動を知りたい
  • 扶養控除の異動には年末調整の時期を待って行うか、早めに手続きをすべきか迷っている
  • 復職した場合、扶養を外す手続きが必要か知りたい

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>その手続きについて、アドバイスお願いいたします。旦那側の手続きだけでしょうか? いいえ。 「今のところ、私のところに二人とも入っています」ということは、貴方が会社に出した「平成22年分扶養控除等申告書」の扶養親族欄にお子さん2人の氏名を書いてあるということですね。 そうだとすれば、その異動(お子さんを扶養にしない)を年末調整のとき貴方の会社に申告しないといけません。 >それとも二人とも手続きがいるのでしょうか? 前に書いたとおりです。 >今すぐやるのがいい手続きなのか、年末調整の時期をまってすればよいのか、さっぱりわからないので 年末調整のときでいいですが、会社によっては来年分(平成23年分)の「扶養控除等申告書」しか渡されないこともあるので、すでに出してある「平成22年分」の「扶養控除等申告書」をもらって異動の申告をしないといけません。 >あと、復職したら、また私は扶養をはずす手続きをすることになりますか? 扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。 税金上の扶養は、「平成23年分扶養控除等申告書」にお子さんの氏名を書かなければいいです。 健康保険の扶養は、原則、収入が多いほうしかお子さんを扶養にはできません。 >子供は二人ともだんなのままのほうが税金をはらいすぎなくていい、とか何かありましたら 所得税の税率が同じならどちらでもいいですが、とりあえず収入が多いほうが扶養にしておいほうが得です。 税率が高いほうが控除額が大きくなります。 ただ、税率が変わるのには幅があるので、収入が多いからといって必ずしも税率が高くなるとは限りませんが…。

lalachan0513
質問者

お礼

健康保険上の扶養は原則そうですよね! 長女のときは私が収入上でしたが長男のときは旦那が上だったので、出産を期に移す予定だったのですが病院を退院して一週間で長男の保険証が届いてとてもびっくりしました。 気を使っていただいてありがたい反面、ちょっと勝手な手続きに納得行かなかったことを思い出しました。 健康保険は近いうちに旦那側にすることにします。 そして、年末調整がはじまったら、22年度の扶養控除等申告書の異動手続きを忘れずにします! ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>アドバイスお願いいたします。旦那側の手続きだけでしょうか… 妻が今年 1年無職無収入で、年末調整も確定申告も無縁なら、夫側だけでよいです。 >今のところ、私のところに二人とも入っていますが… あなたは今年も給料をもらっているのですか。 もらっていないのなら、「扶養」の言葉など関係ないですよ。 >年末調整の時期をまってすればよいのか… 夫もサラリーマンなら、年末調整時期が近づいたら会社から『扶養控除等異動申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h22_01.pdf の提出を求められますから、そこに子供の名前その他を書いて提出します。 夫が自営業等なら、年末調整は関係なく「確定申告」で対処します。 >復職したら、また私は扶養をはずす手続きをすることになりますか… 復職したらって、今年から夫にするのでしょう。 >子供は二人ともだんなのままのほうが税金をはらいすぎなくていい… 「課税所得」が同じランクならどちらに付けても結果は同じです。 夫のほうがランクが高いなら夫に付けておくほうが利口です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 「課税所得」とは、源泉徴収票で、 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-1.pdf [給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] のことです。 なお、子ども手当の対象になる子供の扶養控除は、来年から廃止されます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

lalachan0513
質問者

お礼

復職する、というのは現在育児休暇中なので戻った際は配偶者控除の対象でなくなる、と解釈したからです。 まだまだ勉強不足で・・・ アドバイスありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう