• 締切済み

扶養控除等(異動)申告書の「他の所得者が控除を受け

私(妻)の職場の年末調整の申告の準備をしてます。 (私は、現在、育児休暇中です)。 用紙のD欄「他の所得者が控除を受ける扶養家族等」について、 よく分らないので教えてください。 今年5月に生まれた子どもがいて、夫の扶養に入っているのですが‥‥ 1. 娘の名前を、D欄に記入すべきですか?   あるいは、Bの「控除対象扶養親族」の欄に、「16歳以上」とあることを考えると、   16歳未満は控除の対象にならないので、D欄にも記入しなくて良いのでしょうか? 2.もし娘の名前をD欄に記入する場合、  (1)「あなたとの続柄」には、「長女」と記入すれば良いですか?    「子」とか「娘」ではなく‥  (2)「異動月日及び事由」には、何と書けば良いのですか?    「出産」ですか?‥これは私の立場なので、子どもの立場から「誕生」ですか?    それとも‥‥? 職場から書類が送付されてきたのですが、 書き方の例や説明書等はなく、用紙の裏面にも何も書かれておりませんでした。 常識的な知識がなく、お恥ずかしい限りですが、 教えていただけるとありがたいです。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

[私は、私の子が16歳になった年に初めてD欄記入することになると思うのですが、その時に、異動の事由を、「出生」というのはおかしいですよね??] でしょうねえ。出生時に出すのは「異動届け」ですので、今回は違います。 15年後に記載するときには、生年月日を記入して「子」としておけばいいのです。 いくつの子がいるかというのを知りたいだけですので、摘要欄に「おかげさまで、16歳になりました」と書いても別にいいわけです。 経理の仕事を充分知ってるひとで、そういう「遊び」をする人もいますよ。

nrc05091
質問者

お礼

ありがとうございます。 知識があり余裕があると、 そういう「遊び」もできるんですね。 出生時に出す「異動届け」とは夫が出すものですか? とにかく私は子どもに関しては(子が16歳になるまで)、 何も書かなくて良いということは分ったのですが。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

「異動月日は誕生日ですが、「誕生」ですね。」と述べてしまいました。 他回答にあるように「出生」です。 私が見た書類で「お誕生日」と書いてあったものがあり、微笑ましく思ったことがあります。 この点は分かればよいのです。 長女とか次女とか記載してた時代があったのですが、戸籍法が変更されたので、長女だろうが五女だろうが「子」でよいとなりました。実は「どうでもいい」んです。

nrc05091
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 続柄の表記が変わったのは、戸籍法の改正によるものだったんですね。 そして、「お誕生日」って、ほんと微笑ましいですね(*^^*) ところで、ちょっと分からなくなったのですが、 異動の事由を、「出生」と書くのは、 子どもが16歳未満でも控除対象だった時のことですか? 現在は、今までご回答いただいたように、 16歳以上の扶養親族が控除対象になるということなので、 例えば、私は、私の子が16歳になった年に初めてD欄に 記入することになると思うのですが、 その時に、異動の事由を、「出生」というのはおかしいですよね??

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>Bの「控除対象扶養親族」の欄に、「16歳以上」とあることを考えると、16歳未満は控除の対象にならないので、D欄にも記入しなくて良いのでしょうか? そのとおりです。 必要ありません。 また、仮に16歳以上であって記入しなかったとしても問題はありません。 この欄は、子などを父親、母親両方で扶養にしないよう、また、その確認用に設けられているものと思われます。 なので、ダブって扶養にしない限り問題ありません。 そこに記入してなかった場合でも、会社は役所に「給与支払報告書(源泉徴収票と記載内容は同じ)」というものを提出するので、役所はそれをもとに扶養のダブりがないかチェックするのでわかります。 >あなたとの続柄」には、「長女」と記入すれば良いですか? いいえ。 「子」でいいです。 昔と違い今は住民登録も「子」という表記です。 >「異動月日及び事由」には、何と書けば良いのですか? 「出生」ですね。 >書き方の例や説明書等はなく、用紙の裏面にも何も書かれておりませんでした。 会社独自で作成したものなんでしょうね。 税務署(国税局)が作成したものであれば、裏面に記入についての記載があります。 参考 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf

nrc05091
質問者

お礼

職場からの書類は、コピーのようです。 一応、本人(私)が手書きで書いたものを、 後で、総務課でPC入力されるのかもしれません。 今は、「子」という表記をするとは知りませんでした。 (自分の親が、私のことを、「長女」と書いていたので、  私もそう書くところでした)。 いつの間にか変わっていたのですね。 国税局のHPも参考にさせていただきます。 分かりやすいご説明、どうもありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >今年5月に生まれた子どもがいて、夫の扶養に入っているのですが‥‥ 「夫の扶養に入っている」→ ご主人が、勤務先に提出する、「…扶養控除等(異動)申告書」の「住民税に関する事項」に「5月に生まれたお子さんについて」すでに記入・提出済済みである。 という意味として回答させていただきます。 よって、「お生まれになったお子さんが…」 ・「ご主人が加入する健康保険の被扶養者に認定されている」 ・「会社が任意で支給する扶養手当(上乗せの給与)の支給対象になっている」 といったことには今回は言及いたしません。 ※「扶養(家族)手当」の場合「税法上の扱い」を参考にする会社もあるので「全く無関係」とまでは言えません。 >1. 娘の名前を、D欄に記入すべきですか? >あるいは、Bの「控除対象扶養親族」の欄に、「16歳以上」とあることを考えると、16歳未満は控除の対象にならないので、D欄にも記入しなくて良いのでしょうか? おっしゃるとおりです。 ※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 現在では16歳未満のお子さんがいても、ご夫婦ともに「控除」は受けられません。(住民税も同様です。) 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm >2.もし娘の名前をD欄に記入する場合、 >(1)「あなたとの続柄」には、「長女」と記入すれば良いですか?「子」とか「娘」ではなく‥ 記入はしませんが参考情報として、【現行の税法上は】「親等」「年齢」「所得金額」などが控除を受けられるかどうかのポイントなので、「兄弟姉妹」については区別する必要はなく「子」で十分です。 もちろん「長女」でも「娘」でも全く問題ありません。 >(2)「異動月日及び事由」には、何と書けば良いのですか? >「出産」ですか?‥これは私の立場なので、子どもの立場から「誕生」ですか?それとも‥‥? 以前、まだ16歳未満の控除があった頃は、「○月○日出生」が一般的でした。しかし、「子供が生まれたこと」が分かれば何でも良いです。 >職場から書類が送付されてきたのですが、書き方の例や説明書等はなく、用紙の裏面にも何も書かれておりませんでした。 「裏面」まである様式と記載例は以下のサイトにあります。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm ------------ (備考) この申告書に記載した事項は「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」にも記載されて市町村へ提出されます。 市町村ではその情報を元に住民税を算定します 『柏市役所|給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#fuyousinzokusinnkokusho 『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html (参考) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html 『静岡県|個人住民税特別徴収制度』 http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubetutyousyuu.html ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

nrc05091
質問者

お礼

とても詳しいご説明をありがとうございました。 総務省のHPで、書き方の例が示されているのですね。 今後の参考にさせていただきます (面倒くさがりな性格なもので、  読んでいて頭が痛くなりそうですが、  必要なことなので仕方ないですねφ(..))。 そして、以前は、16歳未満の控除もあったのですか。 知りませんでした。 いろいろと勉強になりました!

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

15歳以下の子はD欄に記載しません。 おまけ 続柄は、昔は長男次男という表現をしてましたが、現在は「子」です。 異動月日は誕生日ですが、「誕生」ですね。 記載不要なので、この知識がいるのは15年後になりますが。

nrc05091
質問者

お礼

早速のお返事、ありがとうございました! 現在は、「子」というのですね。 自分の子ども時代、親の書類には、「長女」と書かれていたで、 私もそう書くところでした。 15年後までこの回答ページが残っていれば 見直して助かるのですが^^;

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