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扶養控除等申告書について

共働きで旦那さんが子供を扶養している場合、保険証には子供3人入っているみたいなのですが給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を書く場合 奥さんの方に扶養親族として子供の名前を2人書いても良いと聞いたらしいのですが・・ちなみに子供は高校生2人と中学生1人みたいです。所得の多い方が扶養するのが通常だと思うのですが 3人以上の場合扶養枠?が違うのでしょうか?それとも旦那さんの給与金額が関係してくるのでしょうか?違法にはならないのでしょうか?今まで聞いた事がなかったし税金関係は全く分からないので教えてください。

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  • sapporo30
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回答No.3

扶養控除は、扶養者の数で 1人あたりの控除額は かわりません。そして枠みたいな概念はありません。 所得税は、38万円(1人)特定扶養控除で65万(1人)です。 中学生は、38万円 高校生は、上のほうが確実に 65万 下のほうは、多分 65万です。 ですから、どちらの扶養にした方がいいかというと、 税率の高い方=所得の高い方です。 では、どうして分けたほうがいいケースがあるかというと 住宅ローン控除などを旦那さんが受けていると 所得は旦那さんの方が高いけれども、住宅ローン控除後の税額が 0 の場合 旦那さんは税金を払っていないので、 控除を受けても無駄に終わるのです。 そのような場合は、奥様の方の税金を下げたほうが得になります。 ですから、税額の高い方に扶養とされたほうがいいでしょう。

その他の回答 (3)

  • sapporo30
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回答No.4

訂正です。  誤>特定扶養控除で65万(1人) 正>特定扶養控除で63万(1人) 失礼しました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>所得の多い方が扶養するのが通常だと思うのですが… 日本語として、「通常」には「例外」があります。 「所得控除」の合計額が、「課税所得」に達してしまえば、それ以上扶養家族が何人増えても意味はありませんので、夫から妻へ移し替えることはあり得ます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 税法上の観点のみでなく、給与に上乗せされる手当類に左右されることもあります。 >保険証には子供3人入っているみたいなのですが給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を… 健保と税金はまったく別物です。 任意に設定して問題ありません。 >違法にはならないのでしょうか?今まで聞いた事がなかったし… 会社によっては、事務処理の都合から統一しろと言うところがあるとは聞いています。 しかし、法律で認められた社員の権利を束縛するのは、こちらのほうが違法性の疑いありと言わざるを得ないでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

どちらが扶養してもかまいません。所得とは関係ありません。会社が支給する扶養手当の関係からどちらが扶養するか決めている夫婦も存在しています。

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