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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建築法と民法のどちらが優先されるか?)

建築法と民法のどちらが優先されるか?

このQ&Aのポイント
  • 建築法と民法では、境界線部分に関する規定が異なるため、どちらが優先されるかは状況によります。
  • 建築法によれば、協定内容に違反する建築は申請の段階で違反となりますが、民法によれば、協定違反が問題となる可能性もあります。
  • 建築法と民法の優先順位を確定するには、具体的な状況を法律の専門家に相談することが重要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>基準法と民法、どちらが優先か。 建物を建てるとき 事前に建築主事の確認を受けなければならないことは すでにほとんどの人に知られていますが この建築確認申請を建築主事が審査することによって 民法上の権利規定も すべてクリアするかというと決してそうではありません。 建築主事は民法の規定までも審査する権限は有していないのです。 法律は公益のため国と個人などの相互関係を規定する 公法と個人間の権利義務を規定する私法に 大きく分けられますが民法は私法に分類されます。 したがって隣人間で発生したトラブルについては それぞれで話し合って行くことになりますが それで解決できないときは 今回の場合ように裁判沙汰になるわけですが 裁判官が「受忍限度」をどうみるかであると思われます。

uzuki68
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございます。「受忍限度」がどの程度になりそうか。。お互いの利害関係をよく考えてみます。ありがとうござました。

その他の回答 (4)

回答No.5

ご質問の協定はどうやら建築基準法第4章の規定による建築協定でないと思われます。「境界線部分を挟んで20~40センチ(当方壁芯まで40センチ)はお互い工事の足場をくんだり、通行のため、塀をつくらず障害物をおかずにする」といった内容からして、隣地所有者との単なる取り決めではないかと思えます。建築協定かどうかは重要事項説明を行った宅地建物取引主任者、特定行政庁(県または市)または市町村に問い合わせてみてください。 建築確認済証交付後(申請がとれた後)にブロックを壊しても、軽微変更ですから違反にはなりません。ご質問の内容が、民法の相隣関係のどの条項に当たるのか不明です。民法第209条の規定による隣地の使用請求であれば、 「土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。」 と規定されており、隣人の承諾が必ず必要となります。 一度弁護士に相談されるのがいいと思います。

uzuki68
質問者

お礼

有難うございます。 足場を組む際は隣に許可もらえる権利があることは調べました。 お互いに相手の部分的な敷地の使用請求はすでに、土地売主の契約のときに、双方が印を押しているので、協定書というのはついてまわるようです。 また「建築協定」ではないとのことで、こちらとしてもそうだと思ってます。 有難うございました。

  • NKNtooh
  • ベストアンサー率65% (42/64)
回答No.4

質問者さんの言う協定が建築協定ならば、 協定に定められている「協定違反があった場合の措置」が優先。 そうじゃなくて、 建築基準法に反することが前提の協定=約束ならば その協定は(一部)無効になる可能性があります。 まぁどちらにせよ、近くの役所の建築課で 塀の除去で違法建築になるのか聞くことをお薦めします。

uzuki68
質問者

お礼

建築協定ではなく、また、土留めが必要になることは予想されていなかった不動産販売業者が旗竿地の方が間口がせまくなることで気配りでつくった協定といってもいいかもしれません。それが重要事項に含まれて将来の売買にもついてまわる協定になってしまってます。初めはその重大さを気がつかずに購入してしまったわけですが・・。  ただ、いまの状況では、建築基準法に反することが前提の協定=約束ということになりそうです。 参考になりました。ありがとうございました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

建築協定は、強制力があります。 協定を守る義務はあります。

参考URL:
http://www.city.kobe.lg.jp/life/town/create/construction/index.html
uzuki68
質問者

お礼

建築協定とはちがうようです、今回のは。。。 でも参考なりました。ありがとうございました。

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

まず一般論ですが、土地の売買に付随する「協定」は所詮、民々契約ですから国家との契約である「法律」に優先することはあり得ません。法律に反する「協定」はそれ自体違法ですので。 (たとえば、法律以上の金利で借金契約してもその利息を払う義務は無いのと同じです。) そこで、質問者様のケースですが、「塀ブロックを3段程」であれば高さ60cmほどです。このブッロク塀をこわしてGLが変更になってもさほど問題になるとは思えません。 >建築法ではブロックこわすことは申請と違う内容になり違反・・・。 本来は、確認申請時の状態で竣工までいければ何も問題なくベストですが、工事進行すると他にも「確認申請時」とは違うようにしなければならないことも多々出てくるものです。 そのために「竣工検査」というのがあり、一部確認申請と異なる事項があった場合はその時点で追認、または手直しをするという制度があるのです。 ですので、安心されて、ブロック塀は撤去。竣工検査でその経緯につき担当者に説明すれば、良きに計らってくれることと思います。

uzuki68
質問者

お礼

なるほど。GLが変更になるのがさほど問題でないとすると、今後の交渉事にこちらとしてはちょっと不利になるような問題であるので。。 今後の参考になりました。有難うございます。

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