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わいせつ罪について質問です。

わいせつ罪について質問です。 彼氏が先月20日、数年前に見知らぬ女性を店内で追いかけ、 抱きついたとして逮捕され、本人は事実を認め全て話し、 聴取は終っているそうなのですが、 いまだ勾留中でこれからどうなるのかわかっていません。 ちなみに彼には痴漢の冤罪での逮捕歴があり、 事件当時は分からないのですが、 現在は抗うつ剤を服用しています。 今回彼は強制わいせつ罪の常習性あり。 と見なされてしまうのでしょうか。 また起訴・不起訴など、 はっきりするまで勾留はどれ位になるのでしょうか…。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • noccocco
  • ベストアンサー率55% (5/9)
回答No.4

すみません。 20日に送致として期限を計算してしまっていました。 20日に逮捕ということであれば,21日に送検,もしくは22日に送検とどちらも考えられますよね。 21日であれば10月10日,22日であれば10月11日が勾留期限ですね。 しかし,これは連休となりますので,通常はその前の平日の金曜日に処理されていることと想定します。 通常は,勾留中に接見禁止がついていても,特段の事情がなければ起訴後はそうでなくなると思います。 禁止がついていても弁護人は本人に会えますし,ついていなければ誰とでも会えるのではないかと思います。 起訴された場合,保釈が認められれば外に出られますしそうでなければ初公判まで勾留されているのではないかと思います。 あくまで参考程度にお考えくださいね。

kapibara0211
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 やはり起訴が決まったとの連絡が、 8日の夜に来ました。 彼氏の家族側の意向で、 保釈はしないとのことなので まだ初公判までかなり期間がある ようなので、 面会に行ってみようと思います。 たくさん一方的に質問してしまっ てすみませんでした。 本当にありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • noccocco
  • ベストアンサー率55% (5/9)
回答No.3

こんばんは。 急ぎで回答が必要のようですので,私の回答はもう遅いかもしれないのですが,書き込んでみました。 9月20日に逮捕されたということですよね。 ということは,起訴等の処分を決定するまでに検察官が持っている勾留の期限は,特別な理由がない限りは,勾留延長があったとして10月9日ですので,本日(8日)には処理されていることと思います。 常習とされてしまうか心配とのことですが,それは過去の事件の際の結果によって違ってくると思いますよ。 検察庁へ送致されていない,とか示談で済んでいるということであれば期待できるかもしれませんが,起訴猶予での不起訴だったりすると,「またやった」とされることもあるかと思います。 そして,勾留されている件については,被害者の処分を望む気持ちの度合い等にもよってくるのではないでしょうか。 示談が成立する,とかどうしても許さない,とかですね。 現在抗うつ剤を服用していることが処分に影響してくるかどうかは,現在の状況等いろいろと含めて検察官が検討することですね。 すでに処分が出ているかもしれませんので,余計な書き込みだったら申し訳ないです。 流してもらっても構いません。

kapibara0211
質問者

補足

丁寧な回答ありがとうございます。 彼がどうなるのかまだ分かっていません。 土曜日に決定が決まるなんてことはあるのでしょうか? それとも起訴が決まり、 初公判まで引き続き勾留されてしまったんでしょうか? どちらにしても彼の家族には何もまだ連絡がないそうです。 もうどうしようもなく不安です…。 彼の家族からはあまり細かい情報は入ってこず、 弁護士を依頼しているのかどうかも分かりません。 まだ勾留されているという事しか分からないのです。 質問なのですが、 一部の友人の話だと 勾留満期は13日ではないかという人がいたのですが どのような計算をされて9日に処理されるはずだと 教えてくださったのですか? たくさん質問をしてしまってすみません。

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noname#136967
noname#136967
回答No.2

前科ありと解釈して書かせて頂きますことをお許し下さい。 2回目と言うことでの拘留継続中と言うより、留置中かと思いますし、既に、起訴された状態と思います。 どれくらいになるかは、あかの他人に、ここでの解答は、誰にも出来ません。 早く放免にしたいのでしたら、抱きついた相手との示談解決が最善策かと思います。が、相手を警察が教えるとは思いにくいですが、拘留中の警察の担当課などに聞いてみることも必要ではないでしょうか。それしか早く解決できることはないと思います。

kapibara0211
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。 警察署に行ってみたのですが、 やはり家族ではない事もあり、 情報は得られませんでした。 これからは待つしかないのですが、 頑張ります。ありがとうございました。

kapibara0211
質問者

補足

ありがとうございます。 まだ正確に言うと起訴ではないらしいのです。 相手のご両親にまだその段階までいっていなく、 待たされている、これからどうなるか 全く分からないとの事でした。 示談交渉など、出来ることはすべてしたいのですが、 「付き合っている」というだけでは何も情報がなく、 相手のご両親から彼の様子を教えて貰っている状態なのです。 起訴が決まると、裁判はどれくらいかかるものなのでしょうか?

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noname#129123
noname#129123
回答No.1

たしか拘留期限が十日間あって、その間に検察側が起訴するかしないか決めるはずです。

kapibara0211
質問者

お礼

ありがとうございます。 自分なりに調べて、勾留期間は23日が最長みたいなので、 来週まで待ってみます。 質問に答えてくださってありがとうございました。

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