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住民票の確認方法について教えてください。私は2004年10月から海外に

住民票の確認方法について教えてください。私は2004年10月から海外に住んでいますが、渡航前に海外転出届けを出さずに現地大使館に在留届を出しました。過日、知人に住民票の確認をしていただいたのですが、最終住民票所在地の区役所に問い合わせたところ、すでに抹消されているとのことでした。海外から住民票を復活することが出来るでしょうか。

みんなの回答

  • kawkaw69
  • ベストアンサー率51% (38/74)
回答No.6

ANO.4>>職権削除されているなら、住民税や国民年金国民健康保険などのかなりの滞納があったのではありませんか?よほどのことがないと住民票の職権削除はされませんよ。住民票が残っていれば、国民年金も国民健康保険も強制加入です。その年の一月一日に住民票があれば住民税も払う義務があります。帰国なさったときに海外転入届を出してください。もれなく最終住所地の役所から請求書が届きます。 残念ですがこれは間違ってます。職権消除のされるケースで多いのは、本人に対する通知などが届かなかった場合などに調査をして、居住実態がない場合のみ行われるものです。家族の申し出の場合もありますが、調査は行います。未納税金等については、行方不明などで徴収ができない場合は執行停止・不納欠損などの処理で徴収自体行わなくなるので、直接住民票を消すなんてしませんよ。連絡はしますが。 また住民票がある=国保・国民年金加入とはなりません。 国民健康保険については加入する時とやめる場合にはそれぞれ理由についての確認をされます。 <加入の場合> 転入で資格を取得する場合、転入通知に前住所地での国保加入状況の記載があればそのまま加入できます。社会保険を外れて資格取得する場合、社保離脱を証明する書類を提示する必要があります。 <国保離脱の場合> 転出の場合、無条件で資格がなくなります。社保加入の場合は新しくもらえる社会保険の保険証の写しが必要となります。 これらを確認することで、保険の未加入期間をなくすわけです。年金も同様の確認を行っていますので住民票の有無だけで義務は発生しません。 ただ、保険料についても出国前に国保に加入していたのなら請求は来ると思いますが、職権消除された時点で資格喪失しますのでそれ以降の保険料等は発生しませんよ。

  • kawkaw69
  • ベストアンサー率51% (38/74)
回答No.5

実態調査により、居住が確認されなかった場合や、家族の申し出により居住事態がないとされた場合は、住民票は職権で消除されます。 あくまで住民票は居住実態の登録なので、あなたが海外にいるのであれば住民票の復活(再登録)はできません。ただし帰国された際には、帰国された日から再度住民登録できるので安心してください。 ちなみに今も海外におらるんですよね。何か住民票が必要なことがあるんですか?

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.4

職権削除されているなら、住民税や国民年金国民健康保険などのかなりの滞納があったのではありませんか?よほどのことがないと住民票の職権削除はされませんよ。 住民票が残っていれば、国民年金も国民健康保険も強制加入です。その年の一月一日に住民票があれば住民税も払う義務があります。 帰国なさったときに海外転入届を出してください。もれなく最終住所地の役所から請求書が届きます。 尚、在留届は住民票とは全く関連性がありません。住民票が残っている状態でも海外に3ヶ月以上滞在するときは在留届が必要ですし、住民票が残っていない状態でも海外を転々と放浪していれば、在留届は出す必要はありません。

  • hanbun
  • ベストアンサー率47% (66/139)
回答No.3

回答者No.2の方の書かれている通りです。 住民票は、実際に居住している市区町村に置くものであって、海外に住んでいるのであれば、 国内に住民票は置けません。 実際に住んでいない人の住民票を消除することは、市区町村長の職権でできることであり、 逆に責務でもある、と考えています。 (実際に消除するためにはいろいろと要件もあり、難しいところだというのは理解していますけど。) また、「住民票」と「戸籍の附票」とは別物です。(規定している法律はどちらも「住民基本台帳法」になりますけど。) 以上です。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.2

結論から言うとできません。 住民票は居住実態のある市区町村に置かれることになり、海外居住の事実がある以上、居住実態がないわけですから、国内の市区町村に住民票を置くことは不可能ということになります。 転出届を出さなかったということは、最終住所地で「職権消除」されているものと思われます。 帰国時にパスポート、戸籍謄本、戸籍附票(本籍地に住所を設定する場合戸籍謄本、戸籍附票は不要)を持って実際にお住いになる市区町村役場にて手続きを取ってください。 蛇足ですが、住民票が抹消になったからと言って、本籍地へ附票として戻されるということはありません。 戸籍の附票は住民票とは別物で、住所の移動が戸籍の附票として本籍地で管理されるのです。住民票ある人ももちろん本籍地で戸籍の附票を手に入れることができます。

noname#124369
noname#124369
回答No.1

簡単にご案内します。基本的に住民票登録にかかる手続きは、「本人が登録住所に住んでいること」が大前提ですから、本来なら一時帰国された時にでも行うのが良いです(偽装登録防止のため)。 ですが、何らかの事情がありそれが出来ない正当な理由がある場合には、本人が直筆署名捺印した、『委任状』を持った代理人による手続きも可能となります。 住民票が抹消ということは、現在、その人の本籍地へ「付票(ふひょう)」として戻されています。新しく住民票登録(住所設定と言います)をしようとする市と、本籍地が同じ市なら必要ありませんが、別々の市となると、新しく住所設定をする際に、本人の戸籍謄本が必要となります(戸籍謄本の裏面に住民票履歴があるため)。 なので、代理人が必要なモノは、 1)住民票の付票 2)戸籍謄本 3)委任状 4)本人の印鑑 5)代理人の公的身分証 6)代理人の印鑑 です。手数料など詳しいことは、本籍地のある役所HPからEメール等でお問い合わせ下さい☆

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